
建売を買う予定です。売主から「建築確認済証は引渡しのときにお渡しします」と言われました。どんな書類で、何を確かめればいいのでしょうか。
書類の名前が似ていて、どれが何なのか分かりにくいですよね。
先に結論を言います。建築確認済証は、工事の前に建物の計画が建築基準法に合っていると証明する書類です。
完成した建物が検査に合格した証明である検査済証とは、出るタイミングが違います。
ただ、確認済証の紙1枚だけを受け取って安心していると、
確認を受けた図面が手元になく、将来のリフォームや売却で計画を証明できなくなることがあります。
確認済証は再発行されず、添えられた図面は役所の証明書でも再現できないからです。
避け方は、確認済証と申請書の副本と添付図書の3点がそろっているかを引渡しの日に確かめることです。
この記事では、建築基準法の条文と国の様式、当社の物件データを使って、建築確認済証の見方と受け取り方、建築中の建売で確かめる方法をまとめます。
この記事で分かること
建築確認済証と検査済証と確認申請書の違い
確認済証に書かれている項目と番号の見方
確認済証が副本と図面のセットで交付される理由
2025年4月の改正で確認済証の重みがどう変わったか
建築中の建売で確認済証を確かめる3つの方法
建築確認済証とは工事の前に計画が法律に合っていると証明する書類


建物を建てる人(建築主)は、工事の前に計画を役所か民間の審査機関に出して審査を受けます。これが建築確認です。
建築基準法6条1項は、着工前に確認を受けて確認済証の交付を受けなければならないと定めています。
さらに6条8項は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事はできないと書いています。つまり確認済証は、工事を始めてよいという許しの証でもあります。
建築確認済証と検査済証と中間検査の違い
建物の書類は、工事の段階ごとに出ます。
| 書類 | 出る時期 | 証明すること |
|---|---|---|
| 建築確認済証 | 着工の前 | 計画が法律に合っている |
| 中間検査合格証 | 工事の途中 | 途中の工程が計画どおり |
| 検査済証 | 完成の後 | 建った建物が法律に合っている |
確認済証は着工前の計画の証明で、検査済証は完成後の建物の証明です。中間検査は、市によって対象の建物が決まっています。
完成後の検査済証については検査済証とは?ない家のリスクと義務化はいつからか建売で確かめる方法を解説で詳しく書いています。
建築確認通知書は昔の呼び名で中身は同じ
古い家の書類では「建築確認通知書」という名前を見かけます。これは1999年5月に施行された改正の前の呼び名です。
同じ改正で、民間の指定確認検査機関も確認を出せるようになりました。そのため確認済証の交付者は、役所の建築主事か民間の審査機関のどちらかです。
建売の確認済証の宛名は売主の会社になっている
建売では、建物を建てたのは売主です。そのため確認済証の宛名(建築主)は、買主ではなく売主の会社名になっています。
宛名が自分の名前でなくても問題はありません。建物と一緒に引き継ぐ書類なので、引渡しの日に原本を受け取ります。
建築確認済証の見方|書かれていることは国の様式で決まっている


確認済証の書式は、建築基準法施行規則の別記様式で決まっています。役所が出すものは第五号様式、民間の審査機関が出すものは第十五号様式です。
| 項目 | 書かれていること | 見るポイント |
|---|---|---|
| 番号 | 第◯号 | 台帳の証明書を取るときに使う |
| 日付 | 交付の年月日 | 2025年4月より前か後か |
| 交付者 | 建築主事等の職氏名か審査機関の名前 | 問い合わせ先になる |
| 宛名 | 建築主の名前 | 建売では売主の会社 |
| 建築場所 | 地名と地番 | 登記簿の地番と同じか |
| 建築物の概要 | 用途・構造・面積など | 販売図面と同じか |
いちばん大事なのは確認済証の番号と交付の日付です。原本をなくしても、この2つが分かれば役所の台帳で記録を探しやすくなります。
様式の下には「この証は、大切に保存しておいてください」という注意書きがあります。国が様式の中で保存を呼びかけている書類です。
建築場所の地番と建物の概要を販売図面と照らし合わせる
建築場所は、住所ではなく地番で書かれています。登記簿の地番と同じかを見ておきます。
建物の概要には延べ面積や構造が書かれています。確認済証の延べ面積と販売図面の延べ面積がずれていないかを見ると、計画変更の有無に気づけます。
建築確認済証は副本と図面のセットで受け取る


「確認済証」と聞くと、1枚の証明書を思い浮かべる方が多いと思います。ですが法律の上では、1枚だけでは交付されません。
施行規則2条1項は、確認済証を申請書の副本一通とその添付図書を添えて交付すると定めています。民間の審査機関も3条の4で同じです。
| 受け取るもの | 中身 | なくしたとき |
|---|---|---|
| 確認済証 | 番号と日付が入った証明書 | 再発行されない |
| 確認申請書の副本 | 建築主・設計者・敷地・建物の概要を書いた申請書 | 再発行されない |
| 添付図書 | 配置図・平面図・立面図・断面図・構造や省エネの図書など | 役所の証明書では再現されない |
確認済証と副本と添付図書の3点で1つの書類と考えてください。特に図面は、将来の増築や売却で「どんな計画で建てたか」を示す唯一の資料になります。



役所の台帳の証明書で分かるのは番号や日付などの記録だけです。確認を受けた図面そのものは、自分で保管していないと失われます。
引渡しの日は書類一式を同じ封筒で受け取る
建売の引渡しでは、確認済証と検査済証と図面一式をまとめて受け取ることが多いです。その場で中身を開けて、3点がそろっているかを見ます。
引渡しの日に確かめる4つのこと
確認済証の原本があるか(写しではないか)
確認申請書の副本と図面一式が付いているか
計画変更があった場合は計画変更の確認済証もあるか
検査済証の原本があるか
引渡しの流れ全体は建売住宅の引渡しまでの流れ|契約から鍵を受け取るまでの期間にまとめています。
建築確認済証が出るまでの日数と計画変更


確認の審査には、法律で期限が決まっています。建築基準法6条4項です。
| 建物 | 審査の期限 | 延長 |
|---|---|---|
| 2階建ての木造住宅など(6条1項2号) | 受理から35日以内 | 最大35日 |
| 都市計画区域の小さな平屋など(6条1項3号) | 受理から7日以内 | — |
2階建ての建売の確認は受理から35日以内が原則です。構造計算の判定などで理由があれば、さらに35日まで延ばせます。
審査は書類がそろってから始まるので、実際の期間は申請の前の準備で長くなることもあります。
間取りや窓を変えると計画変更の確認がもう一度要る
確認を受けたあとに計画を変えると、もう一度確認を受けなければなりません。6条1項の後段が定める計画変更の確認です。
ただし施行規則3条の2で、法律に合っていることが明らかな軽微な変更は除かれています。
建売で問題になりやすいのは、建築中に間取りや窓の位置が変わった場合です。販売図面と確認の図面が違うときは、計画変更の確認を受けたかを聞くと確実です。



建築中の建売で、窓の位置を少し変えてほしいと頼んでも大丈夫ですか。



変更の中身によっては計画変更の確認が必要になり、工期が延びることがあります。頼む前に、確認のやり直しが要るかを売主に聞いておくと安心です。
2025年4月から建築確認済証の重みが変わった


2025年4月1日に建築基準法が改正され、いわゆる4号特例が縮小されました。
いまの6条1項2号は、2階建て以上か延べ面積200㎡超の建物を対象にしています。木造2階建ての建売も、ここに入るようになりました。
国土交通省の資料では、木造2階建ては「新2号建築物」になり、確認申請のときに構造と省エネの図書の提出が必要になったと説明しています。
| 2025年3月まで | 2025年4月から | |
|---|---|---|
| 木造2階建ての扱い | 4号建築物 | 新2号建築物 |
| 構造の審査 | 一部を省略 | 審査の対象 |
| 省エネの図書 | 提出なし | 提出が必要 |
| 審査の期限 | 7日 | 35日 |
つまり、確認済証の日付が2025年4月以降なら、構造と省エネも審査を受けた計画です。日付を見るだけで、審査の範囲がおおよそ分かります。
ただし確認の審査は法律の最低限を満たすかどうかです。耐震等級や断熱等級がいくつかまでは、確認済証では分からない点に注意してください。
等級は住宅性能評価書で見ます。見方は住宅性能評価書の見方|建売で見る6つの等級と設計・建設の違いと建売の耐震等級は1が多い?耐震等級3との違いと地震保険の割引と確かめ方を解説で解説しています。省エネ基準の書類は省エネ基準適合住宅とZEH水準省エネ住宅の違いは?どこに書いてあるかと確認方法にまとめています。
建築中の建売は確認済証が出た後でなければ広告も契約もできない


建売には、まだ建っていない段階で売り出される物件があります。ここで効いてくるのが宅地建物取引業法です。
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 宅建業法33条 | 工事の完了前は、建築確認があった後でなければ広告をしてはならない |
| 宅建業法36条 | 工事の完了前は、建築確認があった後でなければ売買契約や媒介をしてはならない |
未完成の建売は、確認済証が出る前に広告も契約もできないというルールです。広告に出ているということは、確認は済んでいるはずです。
関西の建売の3件に1件は建築中に売り出されている
当社の物件データで、関西の新築建売1,347件の現況を数えました。
| 現況 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完成して空家 | 709件 | 52.6% |
| 建築中 | 435件 | 32.3% |
| 完成済 | 201件 | 14.9% |
| 未着工 | 2件 | 0.1% |
関西の建売の32.4%は建築中か未着工でした。3件に1件は、建物が完成する前に検討することになります。
当社の物件データは、飯田グループ6社の物件が95.0%を占めています。ほかの売主の物件では傾向が違うこともあるので、目安として見てください。
完成前に買うときの値引きと注意点は建売は完成前に買うべき?建つ前に購入する値引きと未完成物件の確かめ方を解説で解説しています。
建築中の建売は確認済証の写しで番号と日付を見せてもらう
建築中の物件では、確認済証の原本は売主が持っています。契約の前に、確認済証の写しと確認を受けた図面を見せてもらいます。
重要事項説明書にも、建築確認の番号と日付を書く欄があることが多いです。確認済証の写しと重要事項説明書の番号と日付が同じかを見ておくと確実です。
建築中の建売で契約の前に見せてもらう3つ
確認済証の写し(番号と交付の日付)
確認を受けた配置図と各階平面図
計画変更があった場合は計画変更の確認済証の写し
建築中の建売は現場の看板で確認済を確かめる


建築中の現場を見に行くと、足場や仮囲いに看板が掛かっています。これが建築確認の表示です。
建築基準法89条は、工事の施工者に確認があった旨を工事現場の見やすい場所に表示することを義務づけています。
| 看板の欄 | 書かれていること |
|---|---|
| 確認年月日番号 | 確認済証と同じ日付と番号 |
| 確認済証交付者 | 役所か民間の審査機関の名前 |
| 建築主 | 建売では売主の会社 |
| 設計者・工事監理者 | 建築士の資格の別と事務所名 |
| 工事施工者・現場管理者 | 工事をしている会社と責任者 |
看板の大きさは、様式で横35cm以上・縦25cm以上と決まっています。
内見で現場の看板を撮っておけば、確認済証の写しと番号を照らし合わせられるので、確認の番号を2か所で見られます。同じ89条2項で、工事現場には設計図書を備えることも決まっています。



看板は誰でも見られる場所に掛かっています。現地を見に行ったら、建物と一緒に看板も撮っておくのがおすすめです。
内見で見るところは建売の内覧チェックポイント|見る順番と持っていくものにまとめています。
建築確認済証を紛失したら再発行はされない|代わりの書類と取り方


建築確認済証は、紛失しても再発行されません。副本と図面も同じです。
代わりになるのが、役所が出す台帳記載事項証明書です。確認や検査の番号と日付が、役所の台帳から証明されます。
もう一つが建築計画概要書です。建築基準法93条の2で閲覧できる書類で、建物の概要と配置図が載っています。
ただし、どちらも確認を受けた図面そのものの代わりにはならないので、原本の保管がいちばん大切です。
台帳記載事項証明書で証明されるのは6つの項目
台帳記載事項証明書は、建築基準法12条8項にもとづいて役所が持つ台帳の記録を証明する書面です。京都市の取扱要領は、証明する事項を次の6つと定めています。
| 証明される項目 | 確認済証との関係 |
|---|---|
| 建築主 | 建売なら売主の会社 |
| 建築場所 | 確認済証の地名地番と同じ |
| 台帳の種類 | 建築物・建築設備・工作物の別 |
| 主要用途 | 一戸建ての住宅など |
| 確認済証の交付年月日と番号 | 確認済証の番号と日付 |
| 検査済証の交付年月日と番号 | 検査済証の番号と日付 |
台帳記載事項証明書に図面は付かないので、証明できるのは確認と検査を受けたという記録までです。
神戸市は1通300円で確認済証の番号が分かれば電子申請もできる
神戸市の窓口は建築住宅局建築調整課で、証明書は1通300円です。閲覧と写真の撮影だけなら無料と案内しています。
建築確認と完了検査の履歴は1957年から、建築計画概要書は1971年から見られます。さらに確認済証の番号が分かっていれば電子申請もできると書いています。
台帳記載事項証明書を取るときに伝えること
建物の住所(必須)と建築当時の地名地番
建築主の名前(建売なら売主の会社)
建築した年度・延べ面積・構造・用途・階数
分かれば確認済証の番号と日付
手数料や窓口は市ごとに違うので、建物がある市の建築指導の窓口で確かめてください。検査済証がない家の確かめ方は検査済証とは?ない家のリスクと義務化はいつからか建売で確かめる方法を解説で解説しています。
建築確認済証が必要になる3つの場面
| 場面 | 求められる理由 |
|---|---|
| 増築やリフォーム | 元の計画と法律の適合を示す |
| 家を売るとき | 買主の住宅ローンの審査で写しを求められる |
| カーポートなどの後付け | 建ぺい率の余りを元の図面で計算する |
リフォームの確認申請は建売のリフォームはいつやる?間取り変更とリノベの建築確認と保証が切れる工事を解説で、カーポートの建ぺい率はカーポートに固定資産税はかかる?建ぺい率と確認申請の要否と物置とガレージの違いを建売向けに解説で書いています。
確認済証をなくさないための3つのこと
確認済証・副本・図面・検査済証を同じ場所にまとめる
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建築確認済証に関するよくある質問


- 建築確認済証と建築確認通知書は同じですか。
-
同じ役割の書類です。1999年5月に施行された改正の前は「確認通知書」と呼ばれていました。
- 建築確認済証は再発行できますか。
-
再発行はされません。役所の台帳記載事項証明書で、確認の番号と日付を証明する方法があります。
- 建築確認済証に有効期限はありますか。
-
確認済証そのものに期限は書かれていません。ただし計画を変えるときは、軽微な変更を除いて計画変更の確認が必要です。
- 建売の確認済証はいつもらえますか。
-
一般に、引渡しの日に検査済証や図面と一緒に原本を受け取ります。建築中の物件は、契約の前に写しを見せてもらえます。
- 確認済証の宛名が売主の会社名ですが問題ありませんか。
-
問題ありません。建売の建築主は売主なので、宛名は売主になります。建物と一緒に引き継ぐ書類です。
- 確認済証があれば検査済証はなくてもよいですか。
-
よくありません。確認済証は計画の証明で、完成した建物が法律に合っている証明は検査済証です。両方を受け取ります。
- 住宅ローンの審査で確認済証は必要ですか。
-
金融機関によっては、確認済証や検査済証の写しを求められます。新築の建売では売主から写しが出るのが一般的です。
建築確認済証は内見と契約前と引渡しの3回で確かめる


最後にまとめます。建築確認済証は副本と図面と一緒に受け取り、番号と日付を3回確かめるのが結論です。
- 確認済証は工事の前に計画が法律に合っていると証明する書類
- 交付を受けた後でなければ工事はできない(建築基準法6条8項)
- 確認済証は申請書の副本と添付図書を添えて交付される
- 2025年4月以降の確認なら構造と省エネも審査されている
- 未完成の建売は確認の後でなければ広告も契約もできない
- なくしても再発行されないので原本を一生保管する
内見では現場の看板を撮り、契約の前には写しで番号と日付を見て、引渡しの日には原本と図面を受け取ります。この3回で、確認済証の確認はほぼ終わります。
契約のあとに気になる点が出たときの対応は建売の契約はキャンセルできる?手付解除とローン特約の違いで解説しています。
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- e-Gov法令検索|建築基準法(6条・7条・89条・93条の2)
- e-Gov法令検索|建築基準法施行規則(2条・3条の2・3条の4・11条・別記第五号様式・第十五号様式・第六十八号様式)
- e-Gov法令検索|宅地建物取引業法(33条・36条)
- 国土交通省|2025年4月(予定)から4号特例が変わります
- 国土交通省|令和4年改正 建築基準法について
- 建築基準法施行規則 別記第五号様式(確認済証)
- 建築基準法施行規則 別記第十五号様式(指定確認検査機関の確認済証)
- 建築基準法施行規則 別記第六十八号様式(工事現場の確認の表示)
- 神戸市|建築計画概要書等の閲覧と証明書の発行
- 京都市|建築確認及び完了検査に関する証明書交付事務取扱要領
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
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