
建売を買うのですが、長期優良住宅の認定通知書はどこでもらえるのでしょうか。
役所に自分で請求するものではありません。出すのは所管行政庁ですが、受け取るのは認定を申請した人です。
建売では売主が買主より先に単独で認定を受けています。だから買主は売主から写しをもらうという流れになります。
そして期限があります。譲受人を決定した日から3か月以内に、売主と共同で変更認定を申請する必要があります。
もう1つ大事なことがあります。固定資産税の減額は長期優良住宅だけ申告が必要です。一般の新築住宅は市が把握するので申告不要ですが、長期優良は申告書に認定通知書の写しを添えて出さないと3年度分で終わります。
この記事では条文と国税庁の記載をもとに、認定通知書を誰からどう受け取り、何に使うのかを順番に整理します。
この記事で分かること
認定通知書を出すのは所管行政庁で、受け取るのは認定を申請した人(法7条)
建売では売主が先に単独で認定を受けている(法5条3項)
買主が決まったら3か月以内に共同で変更認定を申請する(法9条1項)
住宅ローン控除では認定通知書の写しと住宅用家屋証明書などが必要
固定資産税の減額は長期優良住宅だけ申告が必要で、通知書の写しを添える
地位を承継すると維持保全と記録の保存が義務になる(法10条・11条)
長期優良住宅の認定通知書はどこでもらえるのか


まず仕組みから押さえます。自分で役所に請求する書類ではありません。
認定通知書を出すのは所管行政庁
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条は所管行政庁は認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならないと定めています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 出す人 | 所管行政庁(都道府県知事・市長など) |
| 受け取る人 | 認定を申請して認定を受けた者 |
| 根拠 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第7条 |
| 建売の場合の申請者 | 売主(一戸建て住宅等分譲事業者) |
| 買主がすること | 売主から写しをもらう |
| 自分で役所に請求 | できない(認定を受けた者でないため) |
ここを誤解している方が多いです。認定通知書は住民票のように窓口で取れる証明書ではありません。認定を受けた人に対して役所から交付される通知です。
認定通知書を出す所管行政庁はどこになるのか
物件の場所で変わります。建築基準法の建築主事を置く市なら市長、置かない町村なら都道府県知事が所管行政庁です。
政令指定都市や中核市など、建築主事を置く市では市長が所管行政庁
建築主事を置かない町村では都道府県知事が所管行政庁
関西では大阪市・堺市・神戸市・京都市などが市単位
だから申請の窓口と様式が自治体ごとに違う
認定番号の付け方も自治体ごとに違う
自治体ごとに様式が違うので、同じ長期優良住宅でも通知書の見た目は物件によって変わります。大事なのは見た目ではなく書かれている項目です。どの項目を見るかは後の章で並べます。



売主が写しをくれない場合はどうなりますか。



その物件で長期優良住宅の特例を使うのは難しくなります。住宅ローン控除でも固定資産税の減額でも通知書の写しが必要です。当社は契約の前に写しをもらえるかを確かめてからご案内しています。
建売では売主が認定通知書を持っている


建売特有の仕組みがあります。買主が決まる前に売主が単独で認定を取ります。
認定通知書の名義は法5条3項で売主になっている
通常は建てる本人が申請しますが、分譲では別のルートがあります。同法第5条第2項は一戸建て住宅等分譲事業者は譲受人と共同して申請できると定めています。
ただし建売では買主が決まっていません。そこで同法第5条第3項が譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合は、譲受人の決定に先立って申請できると定めています。
| 申請の型 | 根拠 | 誰が申請するか |
|---|---|---|
| 自分で建てて自分で維持保全する | 法5条1項 | 建てる本人 |
| 分譲で買主が決まっている | 法5条2項 | 売主と買主が共同 |
| 分譲で買主が決まっていない | 法5条3項 | 売主が単独 |
| 買主が決まったあと | 法9条1項 | 売主と買主が共同で変更認定 |
建売のほとんどは3行目です。売主が単独で認定を取ってから販売しています。だから認定通知書の名前は売主になっています。
認定通知書の名義は3か月以内に変更認定で移す
ここが期限です。国土交通省の長期優良住宅のページに明記されています。
国土交通省の記載(長期優良住宅のページ)
法第5条第3項の規定による申請により計画の認定を受けた
一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、
譲受人を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、
譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。
3つの要点があります。3か月以内であること、維持保全計画を作ること、買主と共同で申請することです。
この申請をしないと売主が不利になります。同法第13条第2項は譲受人を決定したにもかかわらず変更の認定を申請していないと認めるときは、改善に必要な措置を命ずることができると定めています。だから売主の側にも申請する動機があります。
買主がやることは申請書に署名して維持保全計画の内容を確認することです。署名する前に維持保全計画を読んでください。あとで負う義務の中身がそこに書かれています。
認定通知書を引き継ぐもう1つのルートは地位の承継
変更認定とは別に同法第10条の地位の承継があります。
これは所管行政庁の承認を受けて、認定を受けた者の地位を承継する手続きです。承継できるのは一般承継人と、認定を受けた者から住宅の所有権その他建築・維持保全に必要な権原を取得した者です。
| 手続き | 根拠 | どんな場面か |
|---|---|---|
| 変更認定 | 法9条1項 | 建売で買主が決まったとき(3か月以内) |
| 地位の承継 | 法10条 | 認定を受けた住宅を取得したとき |
| 通知される書面 | — | 変更認定通知書/承認通知書 |
どちらの手続きになるかで受け取る書面の名前が変わります。国税庁も変更認定通知書と承認通知書を書き分けていますので、自分がどちらだったかを確かめてください。
ラクチン不動産は新築一戸建て・建売の仲介手数料0円で対応しています。3,000万円の物件なら、本来かかる105万6,000円(税込)が0円です。
値引きでもキャンペーンでもありません。売主が不動産会社である新築の建売は、売主から報酬を受け取れるため、買主からいただく必要がないという仕組みです。
- 対象:売主が不動産会社の新築一戸建て・建売
- 対象外:中古住宅、個人が売主の物件、売主から報酬が出ない物件
- 他社のチラシやポータルサイトで見つけた物件でも、多くの場合ご案内できます
- 0円の対象かどうかは、物件名と所在地だけで無料判定します
気になっている物件があれば、契約前にセカンドオピニオンを。販売図面のURLか写真をLINEで送っていただければ、その物件の弱い部分と、価格が妥当かどうかをお伝えします。
- 物件のURLか写真を送るだけ。入力フォームはありません
- 売主側では言いにくい弱点も、買主の立場でお伝えします
- 新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています
- しつこい営業のお電話はしません
認定通知書がない建売もある
前提を1つ足します。長期優良住宅の認定を取っていない建売もあります。
認定は義務ではなく任意です。売主が申請しなければ認定通知書は存在しません。当社の集計では販売図面に長期優良住宅の記載があったのは6パーセントでした。
長期優良住宅の認定は任意なので、取っていない建売もある
認定がなければ認定通知書も存在しない
「認定通知書をください」と言っても出てこない場合がある
まず「長期優良住宅の認定を取っていますか」と聞くのが先
取っていれば認定通知書の写しをもらう
聞く順番が大事です。認定を取っているかを先に聞いて、取っていれば通知書の写しを請求します。取っていない物件で通知書を探しても出てきません。
認定通知書の見本で確かめる6つの項目


様式は自治体ごとに違います。見るべき項目は決まっています。
認定通知書に書かれる項目
国土交通省令の様式に沿って交付されるので、書かれる項目は共通です。
| 項目 | 見るところ |
|---|---|
| 認定番号 | 自治体ごとの番号。控除の申告で書く |
| 認定年月日 | 認定を受けた日 |
| 所管行政庁名 | どの役所が認定したか |
| 認定を受けた者の氏名または名称 | 売主の名前なら変更認定がまだ |
| 住宅の所在地 | 買う物件と一致しているか |
| 建築後の住宅の維持保全の期間 | いつまで維持保全の義務があるか |
4行目がいちばん大事です。認定を受けた者の名前が売主のままなら、まだ自分に移っていません。引渡しまでに変更認定か地位の承継を終える段取りを確かめてください。
6行目も確かめてください。維持保全の期間は30年以上で計画されるのが通常です。その期間はあとで自分が負う義務の期間になります。
認定通知書は再発行されるのか
よく聞かれる質問です。紛失しても同じものは原則として再発行されません。
認定通知書は認定という行政処分を通知した書面なので、同じ通知をもう一度出すという扱いにはなりません。
認定通知書そのものの再発行は原則として行われない
自治体によっては認定台帳の記載事項を証明する書面を出してくれる場合がある
手数料と発行までの日数は自治体ごとに違う
住宅用家屋証明書は市区町村が別に出す書面なので、こちらは請求できる
だから写しをもらったら必ずスキャンして保管する
2行目は自治体の運用です。建築確認の台帳記載事項証明と同じ考え方で、認定の記録があることを証明する書面を出す自治体があります。必要になったら所管行政庁に確認してください。
現実的な対策は5行目です。写しをもらった時点でスキャンしてデータでも残すことをおすすめします。住宅ローン控除は最長13年、固定資産税の減額は5年度分にわたって使う書類です。
住宅ローン控除では認定通知書の写しが必要


使い道の1つ目です。認定長期優良住宅として控除を受けるなら添付します。
国税庁が挙げている認定通知書の提出書類
国税庁のタックスアンサーNo.1221に提出書類が挙げられています。認定長期優良住宅の場合はこの2つです。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| イ | 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写し |
| イの注記 | 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し |
| イの注記 | 地位の承継があった場合には「認定通知書(または変更認定通知書)」および「承認通知書」の写し |
| ロ | 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し |
| ロの代わり | 建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」 |
注記の2行が建売に直結します。変更認定があれば変更認定通知書、地位の承継があれば承認通知書も必要です。建売はほぼどちらかに当たるので、売主から通知書を受け取るときにどの書面なのかを確かめてください。
ロの欄は2択です。市区町村の住宅用家屋証明書か、建築士等が発行する認定長期優良住宅建築証明書のどちらかです。住宅用家屋証明書は登記のときに使う書面なので、登記を担当した司法書士が持っていることがあります。
認定通知書は資格の証明で控除額は入居の年で決まる
金額の話は別です。認定通知書は資格を証明する書類で、金額は入居の年で決まります。
認定長期優良住宅は一般の新築住宅より借入限度額の枠が大きい区分に入ります。ただし枠の額は入居した年の制度によって変わるので、その年の限度額を確かめてから資金計画を組んでください。
2026年入居の建売の控除額は住宅ローン控除は2026年入居でいくら?建売が14万円になる理由にまとめています。国税庁のNo.1213にも認定住宅の扱いが出ています。
認定通知書と混同しやすい書面を分ける
似た名前の書面がいくつもあります。役割が全部違うので分けて覚えてください。
| 書面 | 出す人 | 役割 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅の認定通知書 | 所管行政庁 | 長期優良住宅の認定を受けたことを通知する |
| 変更認定通知書 | 所管行政庁 | 計画の変更の認定を受けたことを通知する |
| 承認通知書 | 所管行政庁 | 地位の承継が承認されたことを通知する |
| 住宅用家屋証明書 | 市区町村 | 登記の税率の軽減に使う。長期優良の記載があるものは控除にも使える |
| 認定長期優良住宅建築証明書 | 建築士等 | 住宅用家屋証明書の代わりに控除で使える |
| 設計住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 | 住宅性能表示制度の等級を示す(別制度) |
| 建設住宅性能評価書 | 同じ | 完成した建物の等級を示す(別制度) |
6行目と7行目は別の制度です。住宅性能表示制度の評価書は長期優良住宅の認定通知書ではありません。等級は評価書、認定は通知書と覚えてください。
4行目の住宅用家屋証明書は登記のときに司法書士が使う書面です。長期優良住宅に該当する旨の記載があるものなら控除の添付書類にもなります。決済のときに司法書士に「控除で使うので写しをください」と伝えておくと手戻りがありません。
固定資産税の減額は長期優良住宅だけ申告が必要


使い道の2つ目です。ここが最大の落とし穴です。
認定通知書の写しを添えた申告が必要なのは長期優良だけ
新築住宅の固定資産税は一定期間2分の1に減額されます。一般住宅は市が把握するので申告が不要です。
ところが認定長期優良住宅の減額は申告が必要です。申告しないと一般住宅の3年度分で終わってしまいます。
| 区分 | 減額の期間 | 申告 |
|---|---|---|
| 一般の新築住宅 | 3年度分 | 不要(市が把握する) |
| 認定長期優良住宅(戸建て) | 5年度分 | 必要 |
| 3階以上の耐火・準耐火 | 5年度分 | 不要 |
| 3階以上の耐火・準耐火で長期優良 | 7年度分 | 必要 |
| 共通 | 税額の2分の1(120平方メートル相当分が限度) | — |
申告に添えるのが長期優良住宅の認定通知書の写しです。大阪市の案内では電話・FAX・メールでの申告は受け付けていません。窓口か郵送で出すことになります。
長期優良住宅の減額は申告制なので、黙っていると適用されない
申告の期限は自治体ごとに決まっている(新築の翌年1月31日までが多い)
添付するのは認定通知書の写し
電話・FAX・メールでは申告できない自治体がある
2年分延びる差額は数万円から十数万円になる
5つ目を金額で見てください。長期優良住宅なら減額が2年度分長くなります。申告を忘れるとその2年分を失います。新築の固定資産税の計算は新築の固定資産税はいくら?建売の年14万円と4年目に上がる理由にまとめています。
不動産取得税も認定通知書の写しで100万円大きくなる
もう1つの税です。認定長期優良住宅は控除額が1,300万円になります。
| 区分 | 評価額からの控除額 |
|---|---|
| 一般の新築住宅 | 1,200万円 |
| 認定長期優良住宅 | 1,300万円 |
差は100万円です。税率3%なら3万円の差になります。平成21年6月4日から令和13年3月31日までの取得が対象です。
不動産取得税も認定長期優良住宅として申告するには認定通知書の写しが要ります。固定資産税と不動産取得税で窓口が違うので、写しは複数枚もらっておくと手間が減ります。
認定通知書を使う場面を必要書類として一覧にする
使い道をまとめます。認定通知書は4つの場面で必要書類になります。
| 場面 | 必要書類 | 出す先 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除(初年度) | 認定通知書の写し+住宅用家屋証明書など | 所轄税務署 |
| 固定資産税の減額 | 申告書+認定通知書の写し | 市区町村(資産税の窓口) |
| 不動産取得税の控除 | 申告書+認定通知書の写し | 都道府県(府税事務所など) |
| 登記の税率の軽減 | 住宅用家屋証明書 | 法務局(司法書士が手続き) |
| 地震保険・住宅ローンの金利引下げ | 各社の指定する書面 | 保険会社・金融機関 |
5行目も見落としがちです。フラット35Sや地震保険の割引で書面を求められることがあります。だから写しは3枚以上もらっておくと足りなくなりません。
窓口が税務署・市区町村・都道府県に分かれているところが手間です。固定資産税は市区町村、不動産取得税は都道府県なので、同じ認定通知書の写しを別々の窓口に出すことになります。
地位を承継すると維持保全が義務になる


ここは負担の話です。認定通知書を受け取るだけでは終わりません。
認定通知書を引き継ぐと維持保全計画も引き継ぐ
国土交通省のページに認定計画実施者としての地位を承継すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになりますと書かれています。
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 法10条 | 所管行政庁の承認を受けて認定計画実施者の地位を承継する |
| 法11条 | 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存する |
| 法12条 | 所管行政庁は建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる |
| 法13条 | 計画に従って維持保全を行っていないと認めるとき改善に必要な措置を命ずることができる |
| 法14条 | 13条の命令に違反したとき等は計画の認定を取り消すことができる |
2行目が実務の負担です。点検や補修をした記録を作って保存する義務があります。やった記録がないと維持保全をしていないことになります。
5行目まで進むと認定が取り消されます。取り消されると長期優良住宅としての前提が崩れるので、維持保全計画は署名する前に読んでください。
太陽光やエアコンの後付けは軽微な変更になることがある
見落とされやすい論点です。機器を後から付けるときの扱いが公式に書かれています。
国土交通省のページの記載です。空調機器や太陽光発電用パネル等の据え付け工事のように、増改築、リフォーム等に該当しない機器の設置工事を行う場合は、認定基準に適合していることを構造計算を行う等の適切な方法で自主的に確認している場合においては、所管行政庁の判断で軽微な変更として取り扱われる場合がありますとされています。
空調機器や太陽光パネルの据え付けは軽微な変更として扱われる場合がある
ただし認定基準への適合を構造計算等で自主的に確認していることが前提
軽微な変更かどうかを判断するのは所管行政庁
荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合は計画の変更の認定が必要
太陽光パネルは屋根に荷重がかかるので、この点を必ず確認する
4行目が要注意です。荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合は計画の変更の認定を受ける必要があります。太陽光を後付けするなら先に所管行政庁に確認してください。
建売の引渡し後にやる工事の考え方は建売のオプション費用はいくら?引渡し前にやるべき工事と外構の相場にまとめています。



固定資産税の申告は自分でやるのですか。



ご自身で市区町村に出していただく手続きです。当社は認定通知書の写しをお渡しするときに、申告の窓口と期限をあわせてご案内しています。期限は多くの自治体で新築の翌年1月31日までです。
認定は過去最多なのに図面には書かれていない


市場の状況も数字で見ておきます。認定は増えていますが図面では分かりません。
認定通知書が出た戸数は令和7年度に155838戸で過去最多
国土交通省の認定実績(令和8年3月末時点)の数字です。
| 年度 | 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 155,838戸 | 9,433戸 | 165,271戸 |
| 令和6年度 | 136,809戸 | 8,231戸 | 145,040戸 |
| 令和5年度 | 111,341戸 | 4,821戸 | 116,162戸 |
| 令和4年度 | 115,509戸 | 2,526戸 | 118,035戸 |
| 累計(平成21年度〜) | 1,850,048戸 | 50,998戸 | 1,901,046戸 |
令和7年度は前年度の136,809戸から19,029戸増えて過去最多でした。新築の一戸建てでは長期優良住宅が標準に近づいているという流れです。
累計は190万戸を超えました。新築の認定は平成21年6月4日から始まっているので、17年で190万戸が認定を受けたことになります。
当社の集計では販売図面に書かれているのは6パーセント
ところが探す側から見ると分かりません。販売図面に長期優良住宅と書かれているのは6パーセントだけでした。
当社は2026年8月に関西のレインズから新築戸建の販売図面を取得し、テキストを抽出して重複を除いた224枚を1枚ずつ数えました。
| 図面に書かれていた項目 | 枚数 | 比率 |
|---|---|---|
| 耐震等級 | 17枚 | 8% |
| 長期優良住宅 | 14枚 | 6% |
| 性能評価 | 10枚 | 4% |
| ZEH | 9枚 | 4% |
| 断熱等級 | 6枚 | 3% |
| フラット35 | 4枚 | 2% |
記載がないことは認定を受けていないことと同じではありません。だから図面を見比べるのではなく売主に聞くのが正解です。
性能の書面の読み方は住宅性能評価書とは?設計と建設の2種類と建売で見る等級を解説にまとめています。住宅性能表示制度とは別の制度なので、混同しないでください。



図面に書いていない物件は長期優良住宅ではないのですか。



そうとは限りません。当社の集計では書かれているのは6パーセントですが、国の認定実績は令和7年度だけで一戸建て155,838戸あります。書いていないだけの物件が多いので、売主に確認するのが確実です。
認定通知書がある建売を関西で探すときの聞き方
探し方の実務です。図面ではなく売主に聞きます。
- 長期優良住宅の認定を取っていますか
- 認定通知書の写しをもらえますか
- 認定を受けた者の名前は御社ですか
- 変更認定はいつ行いますか(譲受人決定から3か月以内)
- 住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書を出せますか
3つ目と4つ目が効きます。認定を受けた者が売主のままなら、引渡しまでに変更認定を終える段取りが必要です。この段取りを確かめずに契約すると控除の書類が揃いません。
当社が関西6府県の新築戸建をレインズで数えたところ、在庫は3,143件ありました。売主ごとに認定を取る方針が違うので、同じ会社の物件でも認定の有無が分かれることがあります。
売主ごとの標準仕様は建売業者とは?一覧と選び方とパワービルダーとハウスメーカーの違いにまとめています。
長期優良住宅の認定通知書に関するよくある質問


- 長期優良住宅の認定通知書はどこでもらえますか。
-
出すのは所管行政庁ですが、受け取るのは認定を申請して認定を受けた人です。長期優良住宅の普及の促進に関する法律7条で、認定をしたときは速やかに認定を受けた者に通知しなければならないと定められています。建売では売主が申請しているので、買主は売主から写しをもらいます。住民票のように自分で窓口に請求できる書類ではありません。
- 建売を買うとき認定通知書はいつもらえますか。
-
売主が法5条3項で単独認定を受けている場合は、譲受人を決定した日から3か月以内に維持保全計画を策定し、買主と共同で変更認定を申請することになっています。その変更認定の通知が「変更認定通知書」です。契約の段階では売主名義の認定通知書の写しをもらい、引渡しまでに変更認定か地位の承継を終える段取りを確かめてください。
- 認定通知書は再発行できますか。
-
認定通知書そのものの再発行は原則として行われません。認定という行政処分を通知した書面なので、同じ通知をもう一度出す扱いにはならないためです。自治体によっては認定台帳の記載事項を証明する書面を出してくれる場合があるので、所管行政庁に確認してください。写しは必ずスキャンして保管しておくことをおすすめします。
- 住宅ローン控除で必要な書類は何ですか。
-
国税庁のタックスアンサーでは、長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写しと、市区町村の「住宅用家屋証明書」もしくはその写し、または建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」が挙げられています。計画の変更認定があった場合は「変更認定通知書」の写し、地位の承継があった場合は「承認通知書」の写しも必要です。
- 固定資産税の減額は自動で適用されますか。
-
一般の新築住宅は市が把握するので申告不要ですが、認定長期優良住宅は申告が必要です。申告書に認定通知書の写しを添えて出します。大阪市の案内では電話・FAX・メールでの申告は受け付けていません。申告を忘れると一般住宅の3年度分で終わり、長期優良の5年度分にならないので注意してください。
- 認定を受けたあとに何か義務はありますか。
-
あります。地位を承継すると維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施することになります。法11条で建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存する義務があり、法12条で所管行政庁が報告を求めることができます。計画に従っていないと認められると法13条で改善命令を受け、命令に違反すると法14条で認定を取り消されることがあります。
- 太陽光パネルを後から付けても大丈夫ですか。
-
国土交通省のページでは、空調機器や太陽光発電用パネル等の据え付け工事のように増改築やリフォームに該当しない機器の設置工事は、認定基準に適合していることを構造計算を行う等の適切な方法で自主的に確認している場合、所管行政庁の判断で軽微な変更として扱われる場合があるとされています。ただし荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合は計画の変更の認定が必要です。
- 販売図面に長期優良住宅と書いていない物件はどうですか。
-
書いていないだけの場合があります。国土交通省の認定実績では令和7年度の新築一戸建てが155,838戸で過去最多ですが、当社が関西の販売図面224枚を集計すると長期優良住宅の記載は14枚(6パーセント)でした。図面を見比べるのではなく、売主に認定通知書の写しがあるかを聞いてください。
認定通知書は契約の前に写しを請求する


最後に手順です。引渡しのときではなく契約の前に確かめます。
- 認定通知書の写しをもらえるか(もらえないと特例が使えない)
- 認定を受けた者の名前が売主か自分か
- 変更認定または地位の承継をいつ行うか(譲受人決定から3か月以内)
- 維持保全計画の中身(点検の時期と記録の保存)
- 住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書を出してもらえるか
- 固定資産税の減額の申告期限(多くは新築の翌年1月31日まで)
覚えておく数字は3つです。変更認定は3か月以内、固定資産税の減額は5年度分で申告が必要、不動産取得税の控除は1,300万円。この3つで手続きの全体像がつかめます。
関西の新築建売は仲介手数料0円でお取り扱いしています。認定通知書も内見の前に売主から取り寄せてお見せしますので、長期優良住宅かどうかを図面ではなく書面で確かめたい方はご相談ください。
制度は改正されます。ここに書いた内容は2026年9月29日時点の条文と国土交通省・国税庁の記載によるものです。申告の期限や様式は自治体ごとに違うので、実際の手続きは所管行政庁と所轄税務署で確認してください。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
- すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


ラクチン不動産では、住宅ローンの相談(審査や無理のない計画)や物件探し・検討中の物件に関するセカンドオピニオンをLINEで対応しています。買主の味方に立って一緒にマイホーム実現をサポートします。
新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています。
お電話の受付は10:00〜19:00(水曜・日曜は定休)。時間外のご相談はLINEかメールをご利用ください。翌営業日にお返事します。













