
建売を契約する前に「登記事項証明書を見ておいたほうがいい」と言われました。どこで取れて、どこを見ればいいのでしょうか。
法務局と聞くだけで、なんだか難しそうに感じますよね。
先に結論を言います。登記事項証明書は、地番が分かればネットで490円から取れて、見るのは甲区の所有者と乙区の抵当権です。
見ないまま契約すると、
売主ではない人の名前が所有者になっていたり、抵当権が残ったまま引き渡されたりするおそれを見落とします。
避け方は、契約の前に全部事項証明書を1通取り、重要事項説明書の登記の欄と照らし合わせることです。
この記事では、取り方と手数料、地番の調べ方、証明書の種類、表題部・甲区・乙区の見方、建売で確かめる4か所を、法令と法務省の公式の案内をもとにまとめます。
この記事で分かること
登記事項証明書とは何か(登記簿謄本との違い)
窓口・郵送・オンラインの取り方と手数料
住所ではなく地番で請求する理由と調べ方
全部事項・現在事項・所有者証明書の違い
表題部・甲区・乙区の見方と建売で確かめる4か所
登記事項証明書とは土地と建物の登記記録を証明した書面


登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)は、法務局の登記記録を証明した書面です。不動産登記法119条が、誰でも手数料を払えば交付を請求できると定めています。
昔は紙の登記簿を写した「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」でした。登記がコンピュータで管理されるようになってからは、登記事項証明書が交付されています。
呼び方は違っても、中身は登記簿謄本と同じだと考えてかまいません。不動産会社や銀行が「謄本」と言うときも、この証明書のことです。
登記事項証明書は表題部と甲区と乙区の3つでできている
| 部分 | 書かれていること |
|---|---|
| 表題部 | 土地の所在・地番・地目・地積/建物の家屋番号・種類・構造・床面積 |
| 権利部(甲区) | 所有権に関すること(持ち主・差押えなど) |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利(抵当権・地役権など) |
乙区に何も登記されていない場合は、証明書の最後の認証文に「乙区の記録がない」旨が書き添えられます。不動産登記規則197条の決まりです。



他人の土地の証明書を勝手に取っていいのですか。



大丈夫です。登記は取引を安全にするために公開されている情報で、持ち主の許可は要りません。
登記事項証明書の取り方は窓口と郵送とオンラインの3つ


登記事項証明書は、どこの法務局でも全国の土地と建物の分を請求できます。近くの法務局から管轄の外の証明書を取れる「登記情報交換サービス」があるからです。
| 取り方 | 手数料 | 受け取り |
|---|---|---|
| 法務局の窓口で書面請求 | 600円 | その場で |
| 郵送で書面請求 | 600円(返信の切手は別) | 郵便で届く |
| オンラインで請求して郵送 | 520円 | 郵便で届く |
| オンラインで請求して窓口で受け取り | 490円 | 法務局の窓口で |
いちばん安いのは、オンラインで請求して近くの法務局の窓口で受け取る490円です。1通が50枚を超えるときは、50枚までごとに100円が足されます。
窓口で書面請求するときは、請求書に手数料分の収入印紙を貼って出します。収入印紙は郵便局などで買えます。法務局の中に売り場がある場合もあります。
郵送で取るときは返信用の封筒と切手を同封する
郵送で請求するときは、請求書と収入印紙に、宛先を書いて切手を貼った返信用の封筒を同封するのが基本です。
届くまでには郵便の往復の日数がかかります。契約の日が近いときは、オンラインで請求して窓口で受け取るほうが早く確実です。
請求で間違えやすい3つのこと
住所(住居表示)のまま書いて土地が特定できない
分筆する前の古い地番で請求して別の記録が出てくる
閲覧用のPDFを提出用の証明書のつもりで使ってしまう
見るだけなら登記情報提供サービスの330円で足りる
登記情報提供サービスは、登記の中身をパソコンでPDFとして見られる有料のサービスです。不動産の全部事項は330円、所有者だけなら140円です。
| 登記事項証明書 | 登記情報提供サービス | |
|---|---|---|
| 手数料 | 490〜600円 | 全部事項330円 |
| 証明文と公印 | ある | ない(閲覧と同じ) |
| 銀行や役所に出す | 使える | 原則使えない |
| 使い道 | 提出用 | 自分で確かめる |
買う前に自分で確かめるだけなら登記情報提供サービスで十分で、提出が要るときだけ証明書を取るのがむだのない使い方です。



登記情報提供サービスのPDFには証明文も公印もありません。住宅ローンの書類として出すものとは別物です。
登記事項証明書のオンライン請求は申請者情報を登録してから地番を入れる


オンラインで請求するときは、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使います。ブラウザから使う画面は「かんたん登記・供託申請」という名前です。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1. 申請者情報の登録 | 氏名・住所・メールアドレスを登録する |
| 2. 請求 | 不動産の種類と所在・地番(家屋番号)、証明書の種類、通数を入れる |
| 3. 受け取り方 | 郵送か、どの法務局の窓口で受け取るかを選ぶ |
| 4. 支払い | ネットバンキングなどで電子納付する |
受け付けている時間は、平日が8時30分から23時まで、休日が8時30分から18時までです。12月29日から1月3日の年末年始は使えません。
窓口で受け取る場合は、受け取りに行く法務局の開いている時間に合わせます。近くの法務局は管轄の一覧で探せます。
登記事項証明書は住所ではなく地番と家屋番号で請求する


請求でいちばんつまずくのが、地番(ちばん)と家屋番号(かおくばんごう)です。地番は土地の番号、家屋番号は建物の番号で、どちらも登記のための番号です。
旭川地方法務局は、地番が分からないと土地の登記事項証明書は発行できないと案内しています。松山地方法務局も、住居表示の番号では土地も建物も特定できないとしています。
住居表示が実施されている地域では、住所と地番が違うのがふつうです。「〇丁目〇番〇号」のまま請求しても、目当ての土地は出てきません。
建売なら地番は売主か仲介会社に聞くのがいちばん早い
| 調べ方 | メモ |
|---|---|
| 売主・仲介会社に聞く | 建売ならいちばん早い |
| 販売図面・重要事項説明書の「所在・地番」の欄 | 契約前でも図面に書かれていることがある |
| 登記識別情報通知書・登記完了証 | 自分の家なら手元にある |
| 法務局の窓口の地番対照表や住宅地図 | 住所から地番を探せる |
分譲地の建売は、広い土地を区画に分けたときに新しい地番が付いています。古い地番のまま請求すると、分ける前の土地の記録が出てくることがあるので注意します。
地番を聞くときの頼み方
「土地と道の部分の地番を教えてください」と売主に聞く
建物の登記がまだかどうかもあわせて聞く
分筆が済んでいるか(新しい地番か)を確かめる



家屋番号も地番と同じ番号なのですか。



地番をもとに付けられることがありますが、同じとは限りません。建売で建物の登記がまだなら、家屋番号もまだありません。
登記事項証明書の種類は全部事項証明書を選べば迷わない


登記事項証明書には、記録のどこまでを載せるかでいくつかの種類があります。不動産登記規則196条で決まっています。
| 種類 | 載る内容 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 記録されている事項の全部(抹消された記録も) |
| 現在事項証明書 | 今も効力がある記録だけ |
| 何区何番事項証明書 | 甲区・乙区のうち指定した部分 |
| 所有者証明書 | 今の持ち主の氏名・住所と持分 |
| 登記事項要約書(参考) | 主な事項の要約で証明書ではない |
買う前に確かめるなら、抹消された抵当権や差押えの経緯まで読める全部事項証明書を選びます。現在事項証明書では、過去に何があったかが分かりません。
共同担保目録は請求のときに付けると言わないと載らない
共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)は、1つの抵当権がどの土地と建物にかかっているかの一覧です。不動産登記規則193条5号で、付けてほしいときは請求のときにその旨を伝えることになっています。
分譲地では、売主の借入れの抵当権がほかの区画や道の土地にもまとめてかかっていることがあります。乙区に抵当権があるときは、共同担保目録も付けて取ると全体が見えます。
表題部の見方は地積と床面積を販売図面と照らし合わせる


表題部(ひょうだいぶ)は、土地と建物がどんなものかを書いた部分です。土地と建物で書かれる項目が違います。
| 土地の表題部 | 建物の表題部 |
|---|---|
| 所在(市区町村と町名) | 所在(建っている土地の地番) |
| 地番 | 家屋番号 |
| 地目(宅地・田・畑など) | 種類(居宅など) |
| 地積(面積) | 構造(木造かわらぶき2階建など) |
| 原因及びその日付 | 床面積(階ごと) |
土地では地目が宅地になっているかと、地積が販売図面の土地面積と同じかを見ます。地目が田や畑のままなら、農地の手続きが済んでいるかを売主に確かめます。
当社では、1㎡以上の違いがあるなら、契約の前に売主にどちらが正しいかを確かめることをおすすめしています。
地積の数字が図面と違うときは、地積測量図と比べます。図面の読み方は地積測量図とは?見方と取り方と公図との違いと作られた年で変わる信頼度を建売の買主向けに解説で解説しています。
建築中の建売は建物の登記がまだない
建物の登記は、建物ができてから表題登記をして初めて作られます。建築中や完成したばかりの建売では、建物の登記事項証明書はまだ取れないのがふつうです。
その場合は、土地の証明書と、建築確認の書類で建物の中身を確かめます。確認の書類の見方は建築確認済証とは?見方と副本と図面の受け取り方と紛失したときの代わりの書類を建売の買主向けに解説にまとめています。建物の表題登記と保存登記は引渡しのときに行い、その費用は新築建売の登記費用はいくら?保存登記と表題登記と抵当権の登録免許税を試算で試算しています。
登記事項証明書の甲区は所有者と差押えを見て乙区は抵当権を見る


権利部は、甲区(こうく)と乙区(おつく)に分かれています。登記の目的、受付の日付と番号、原因、権利者の順に、起きた順で積み重なっています。
甲区の最後の所有者が売主の会社名になっているか
甲区で最初に見るのは、いちばん新しい所有権の登記の名義人が売主の会社かどうかです。建売の売主はふつう不動産会社なので、会社の名前と本店の住所が書かれています。
宅建業法33条の2は、不動産会社が自分のものではない家を自ら売主として売ることを原則として禁じています。名義が別の人のままなら、売主が取得の契約を済ませているかを確かめます。
甲区には差押えや仮差押えも登記されます。差押えが下線で消されずに残っていたら、契約の前に必ず理由を聞くようにします。
乙区の抵当権は決済の日に抹消する約束になっているか
乙区には、抵当権や地役権など、所有権以外の権利が登記されます。建売の土地には、売主が土地を買うときに借りたお金の抵当権が付いていることがあります。
売主の抵当権は、代金を払う決済の日に抹消して、同じ日に買主のローンの抵当権を付けるのがふつうの流れです。売買契約書に、引渡しまでに抵当権を抹消する約束が書かれているかを見ます。
| 乙区で見るもの | 確かめること |
|---|---|
| 抵当権・根抵当権 | 決済の日に抹消する約束が契約書にあるか |
| 共同担保目録 | ほかの区画や道の土地にもかかっていないか |
| 地役権 | 通路や配管のために他人が使う権利がないか |
| 下線が引かれた記録 | すでに抹消された記録で今は効力がない |
地役権の欄の読み方は地役権とは?通行地役権の登記の見方と承役地と要役地と消滅時効を建売の買主向けに解説で詳しく書いています。
建売の契約前に登記事項証明書で確かめる4か所


重要事項説明書には、宅建業法35条1項1号で登記された権利の種類と内容と名義人を書くことになっています。登記事項証明書は、その欄が正しいかを自分で確かめる道具です。
| 確かめる所 | 比べる相手 | ずれていたら |
|---|---|---|
| 甲区の所有者 | 売買契約書の売主の名前 | 取得の契約があるかを聞く |
| 表題部の地積と地目 | 販売図面の土地面積 | どちらが正しいか売主に確認 |
| 乙区の抵当権 | 契約書の抹消の約束 | 抹消の時期を書いてもらう |
| 道の土地の地番と持分 | 重要事項説明書の私道の欄 | 持分を一緒に買うか確かめる |
分譲地の中の道は、区画とは別の地番になっていることがあります。道の土地の証明書も1通取って、持ち主と持分を見ておくと安心です。道の持ち主の見分け方は私道とは?公道との見分け方と私道負担・持分・トラブル・固定資産税を解説で解説しています。
登記事項証明書を取るタイミング
契約の前:土地の全部事項証明書(共同担保目録つき)
契約の前:分譲地の道の土地の証明書
決済の後:自分の名義と抵当権が登記されたかを確かめる
決済の後は自分の名義と抵当権が登記されたかを確かめる
決済の後は、売主の抵当権が抹消され、自分の名前が甲区に入っているかを確かめます。引渡しまでの段取りは建売住宅の引渡しまでの流れ|契約から鍵を受け取るまでの期間にまとめています。境界の杭と登記の面積の関係は境界杭とは?見方と種類とない場合の境界確定費用とブロック塀の境界を建売の買主向けに解説で紹介しています。
登記事項証明書に関するよくある質問


- 他人の家の登記事項証明書も取れますか。
-
取れます。不動産登記法119条で、誰でも手数料を払えば請求できると定められています。持ち主の許可は要りません。
- 遠くの土地の証明書を近くの法務局で取れますか。
-
取れます。登記情報交換サービスで、最寄りの法務局から管轄の外の証明書を請求できます。地番と家屋番号は先に調べておきます。
- 登記事項証明書はコンビニで取れますか。
-
取れません。法務局の窓口・郵送・オンライン請求のいずれかです。自宅で見るだけなら、登記情報提供サービスで全部事項を330円で確認できます。
- 登記事項証明書に有効期限はありますか。
-
証明書そのものに期限はありません。銀行や役所が「発行から3か月以内」などと決めているので、出す先の決まりに合わせます。
- 住所しか分からないときはどうすればいいですか。
-
建売なら売主か仲介会社に地番を聞くのが早いです。法務局の窓口の地番対照表や住宅地図でも探せます。
- 全部事項証明書と現在事項証明書はどちらを取ればいいですか。
-
買う前に確かめるなら全部事項証明書です。抹消された抵当権や差押えなど、過去の経緯まで読めます。
- 登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか。
-
中身は同じと考えてかまいません。登記がコンピュータで管理されるようになってから、登記事項証明書という名前で交付されています。
登記事項証明書は契約前に1通取る|押さえる6つのこと


最後にまとめます。登記事項証明書は地番で全部事項証明書を請求し、所有者と抵当権を確かめるのがいちばんの使い方です。
- 登記事項証明書は昔の登記簿謄本と同じ中身で、誰でも請求できる
- 手数料は窓口と郵送600円、オンラインで郵送520円、オンラインで窓口受け取り490円
- 見るだけなら登記情報提供サービスの330円で足りるが、証明書にはならない
- 請求には住所ではなく地番と家屋番号が要る
- 買う前は全部事項証明書を選び、抵当権があれば共同担保目録も付ける
- 甲区の所有者・表題部の地積・乙区の抵当権・道の持分の4か所を照らし合わせる
登記の費用を含めた諸費用の全体は建売の諸費用はいくら?内訳と現金で用意するお金で紹介しています。
当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。物件の良いところも気になるところも、買主の側に立ってそのままお伝えします。ご希望があれば、登記事項証明書の取り寄せと、重要事項説明書との照らし合わせもお手伝いします。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
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- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


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