
建売を何軒か内見しました。案内してくれた不動産屋さんに悪いと思うと、断りの連絡がなかなかできません。どう言えば角が立たないでしょうか。
親身に案内してもらったあとほど、断りにくいですよね。
先に結論を言います。売買契約に署名する前なら、不動産屋を断るのに理由も費用も要りません。
「今回は見送ります」の一言で足ります。内見の案内料や申込料は、国の考え方で受け取ってはいけない報酬とされています。
一方で、はっきり断らずにいると「まだ見込みがある」と受け取られ、営業の電話が続きやすくなります。
避け方は、断る意思を短くはっきり伝え、記録が残るメールで送ることです。断った後も勧誘が続くのは、宅建業法で禁止されている行為です。
この記事では、宅建業法と施行規則の条文、国土交通省の解釈・運用の考え方、大阪府の案内、標準媒介契約約款をもとに、場面ごとの断り方と文例、断った後に身を守る方法をまとめます。
この記事で分かること
契約前に断っても費用がかからない理由
法律で禁止されている営業のやり方
内見前・内見後・申込前の断り方と文例
申込み後に断るときの預り金とクーリング・オフ
担当を変えたいとき・他社で買うときの伝え方
しつこい営業をやめさせる記録と相談先
不動産屋は断ってよい|契約前なら理由も費用も要らない


家を買うときの不動産屋の報酬は、売買契約が成立したときに受け取る仲介手数料です。
国土交通省の解釈・運用の考え方は、告示で決められた報酬のほかに、いわゆる案内料や申込料を受け取ることはできないとしています。
| 場面 | 買主が払うお金 | 根拠 |
|---|---|---|
| 問い合わせ・内見 | なし | 案内料は受け取れない |
| 購入の申込み | なし(申込証拠金は預り金) | 申込料は受け取れない・撤回で返還 |
| 売買契約の後 | 仲介手数料・手付など | 契約の内容による |
つまり、契約書に署名する前なら、断っても請求されるお金はありません。断る理由を説明する義務もありません。
迷っているときの断り方は保留ではなく期限を伝える
「少し考えます」とだけ伝えると、何度も確認の連絡が来ることがあります。
迷っているときは、「◯日までに返事します」と自分で期限を決めて伝えると、やり取りが短くなります。
断り方で避けたい3つの言い方
角を立てないつもりの言い方が、かえってやり取りを長くすることがあります。
| 避けたい断り方 | 起きやすいこと | 代わりの言い方 |
|---|---|---|
| 「また連絡します」と濁す | 検討中と受け取られて確認の連絡が続く | 「今回は見送ります」と結論を言う |
| 事実と違う理由を言う | 「その条件なら別の物件があります」と紹介が続く | 本当の理由を1つだけ言う |
| 返事をせず放っておく | 電話やメールが重なる | メールで一言だけ返す |
どの断り方でも、結論・理由1つ・今後の連絡の要否の3点がそろっていれば伝わります。



断られるのは不動産屋にとって日常のことです。早く言ってもらえるほうが、次のお客様の案内に時間を回せるので助かります。
断り方の前に知る法律|断った後の再勧誘は宅建業法で禁止


宅建業法47条の2と施行規則16条の11は、不動産屋の営業でしてはいけない行為を決めています。
| 禁止されている行為 | 条文 |
|---|---|
| 契約しない意思や、もう勧誘を受けたくない意思を示したのに勧誘を続ける | 規則16条の11第1号ニ |
| 迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問をする | 規則16条の11第1号ホ |
| 深夜や長時間の勧誘で困らせる | 規則16条の11第1号ヘ |
| 正当な理由なく、考える時間を与えずに契約を急がせる | 規則16条の11第1号ロ |
| 会社名・名前・勧誘の目的を告げずに勧誘する | 規則16条の11第1号ハ |
| 契約させるため、または申込みの撤回や解除を妨げるため威迫する | 宅建業法47条の2第2項 |
「迷惑を覚えさせるような時間」について、大阪府は一般的には午後9時から午前8時までの時間帯と案内しています。
「今日しか待てない」は急がせる行為の例
国土交通省の解釈・運用の考え方は、「考えさせてほしい」と申し出た相手に、事実を歪めて「明日では契約締結はできなくなるので、今日しか待てない」と告げることを、禁止される行為の例に挙げています。
威迫の例としては、「なぜ会わないのか」「契約しないと帰さない」と声を荒げることが挙げられています。
人気の物件で本当に他の申込みが入っていることはあります。その場合でも、決める時間を自分で取ってよいことに変わりはありません。
場面ごとの断り方と文例|内見前・内見後・申込前


場面が違っても断り方の基本は同じで、結論を先に書き、理由は1つだけ短く添えることです。電話が苦手ならメールで構いません。
断り方はメールでよい|電話は急ぎのときだけ
断りの連絡は、メールなら送った日時と内容が記録に残るので、後で「聞いていない」と言われる心配がありません。
内見の当日に行けなくなったときや、申込みを撤回して預り金の返金を急ぐときは、電話で伝えたうえで同じ内容をメールでも送ります。
| 連絡の手段 | 向いている場面 |
|---|---|
| メール | 内見後や申込み前に見送る・他社で決めた・今後の連絡を断る |
| 電話+メール | 当日の内見の取りやめ・申込みの撤回と返金の依頼 |
| 書面 | クーリング・オフ(宅建業法37条の2は書面で行うと定めている) |
内見前の断り方は当日を待たずに一言で伝える
予約を入れた後に気が変わったら、当日を待たずに連絡します。
例文:内見前
◯月◯日に内見をお願いしていた◯◯です。
検討の結果、今回は内見を見送ることにしました。
ご準備いただいたのに申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
内見後の断り方は物件だけか家探しごとかを分ける
内見の後は、その物件を見送るのか、この会社での家探しをやめるのかを分けて伝えると誤解がありません。
例文:内見後(物件だけ見送る)
先日は◯◯の物件をご案内いただきありがとうございました。
駅からの距離が合わないため、この物件は見送ります。
駅から徒歩10分以内の物件があれば、またご紹介ください。
例文:内見後(家探し自体をやめる)
先日はご案内いただきありがとうございました。
家族で話し合い、今回は購入を見送ることにしました。
今後のご連絡やご紹介は不要です。ありがとうございました。
最後の「今後のご連絡やご紹介は不要です」が再勧誘を止める一文で、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思にあたります。これを伝えた後の勧誘は、規則16条の11第1号ニの禁止行為です。
申込み前の断り方は書類を書かずに見送ると伝える
「申込書だけでも書いておきましょう」と勧められても、決めていないなら書かなくて構いません。
例文:申込み前
◯◯の物件について、申込みは見送ります。
予算を見直した結果、借入額を増やさない判断をしました。
内見で見ておく場所は建売の内覧チェックポイント|見る順番と持っていくものにまとめています。
申込み後の断り方|預り金は理由を問わず一旦返る


購入の申込みは、売買契約ではありません。申込みの段階なら撤回でき、違約金もかかりません。
申込みのときに申込証拠金などを渡していた場合、施行規則16条の11第2号は、申込みの撤回のときに既に受け取った預り金の返還を拒むことを禁止しています。
国土交通省の解釈・運用の考え方は、「預り金は手付となっており、返還できない」と、手付として受け取っていないのに手付だと言って返さないことを禁止の例に挙げ、預り金は、いかなる理由があっても一旦返還すべきという趣旨だと説明しています。
例文:申込みの撤回
◯月◯日に申し込んだ◯◯の物件について、申込みを撤回します。
お預けした申込証拠金◯万円の返金をお願いします。振込先は次のとおりです。
お金を渡したときは、預り証を受け取って保管しておきます。返金を求めるときの証拠になります。
事務所以外で申し込んだならクーリング・オフもある
宅建業法37条の2は、売主が宅建業者の売買で、事務所等以外の場所で申し込んだり契約したりした買主に、書面で撤回や解除をする権利を認めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 売主が宅建業者で、事務所等以外の場所で申込み・契約をした |
| 期限 | 撤回できることを書面で告げられた日から8日を経過するまで |
| できなくなるとき | 引渡しを受け、かつ代金を全部払ったとき |
| お金 | 業者は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った金銭を返す |
ただし、事務所や、土地に定着する建物内の案内所、買主が自分から申し出た自宅や勤務先などは「事務所等」に含まれ、そこで申し込んだ場合はクーリング・オフの対象外です(施行規則16条の5)。
契約後は断るのではなく解除になる|手付解除とローン特約


売買契約に署名した後は、「断る」ではなく契約の解除になります。方法は契約書に書かれた条項で決まります。
| 方法 | できる時期 | 買主の負担 |
|---|---|---|
| 手付解除 | 相手方が契約の履行に着手するまで | 払った手付を放棄 |
| 住宅ローン特約 | 契約書の期日までにローンが否決されたとき | 契約の定めによる(白紙に戻るかを契約書で確かめる) |
| 違約による解除 | 上記以外 | 契約書の違約金 |
宅建業法39条は、売主が宅建業者のとき、手付は代金の2割までとし、相手方が履行に着手するまでは手付を放棄して解除できると定めています。
施行規則16条の11第3号は、手付を放棄して解除しようとする買主に対して、正当な理由なく解除を拒んだり妨げたりすることを禁止しています。
解除の流れは建売の契約はキャンセルできる?手付解除とローン特約の違い、手付の相場は建売の手付金はローンに組み込める?払えないときの対処と相場を宅建業法で解説で解説しています。



ローン特約の期日や条件は契約書ごとに違います。署名の前に、解除の条項を必ず読んでください。
担当を変えたいときの断り方|媒介契約がなければ会社ごと変えてよい


物件ではなく、担当者との相性が合わないこともあります。担当を変えたいときの断り方は、会社との関係を切るかどうかで変わります。
選べる方法は2つです。同じ会社の上司に担当の交代を頼むか、会社ごと変えるかです。
例文:担当の交代を頼む
いつもご対応いただきありがとうございます。
連絡の取り方の相性もあり、別の方にご担当いただくことはできますか。
媒介契約を結んだかどうかを先に確かめる
買主が不動産屋に購入の仲介を正式に頼むと、媒介契約を結びます。宅建業法34条の2は、媒介契約を結んだら業者が書面を交付すると定めています。
媒介契約の書面に署名していなければ、会社を変えるのは自由です。署名していれば、契約書の有効期間と解除の条項を確かめます。
媒介契約の種類は媒介契約の3種類を比較|専任・専属専任・一般の違いと選び方、担当者の見極め方は不動産屋の選び方|建売は担当者で選ぶ|見極める7つの質問と変え方で解説しています。
他社で決めたときの断り方|一言で足りるが直接取引の条項に注意


他社で決めたときの断り方は、「他社で決めました」の一言で足ります。どの会社か、いくらで買ったかを言う必要はありません。
例文:他社で決まった
これまでご紹介いただきありがとうございました。
他社で購入する物件が決まりましたので、今後のご紹介は不要です。
紹介を受けた物件を別の会社で買うとき
注意が要るのは、A社に紹介された同じ物件を、B社を通して買う場合です。
国土交通省の標準媒介契約約款には、有効期間内または満了後2年以内に、紹介で知った相手と業者を排除して契約したときは、寄与した割合に応じた報酬を請求できるという直接取引の条項があります。
媒介契約を結んでいた場合は、別の会社に移る前にこの条項を確かめます。媒介契約を結んでいない場合でも、紹介を受けた経緯は正直に話して、移る理由を伝えておくとトラブルを避けやすくなります。



当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。他社で紹介された物件のご相談でも、経緯をうかがったうえで、当社でお手伝いできるかを先にお伝えします。
しつこい営業をやめさせる方法|記録して免許の窓口に相談


はっきりした断り方をしたのに電話や訪問が続くときは、次の順に対応します。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 「購入しません。今後の連絡は不要です」とはっきり伝える |
| 2 | 会社名・担当者の名前・日時・用件を記録する |
| 3 | 免許番号から、相談する窓口を調べる |
| 4 | 府県か地方整備局に相談する。身の危険を感じたら警察へ |
大阪府は、業者名が分からないと指導監督できないので、少なくとも業者名は聞き取るよう案内しています。
知事免許か大臣免許かで相談先が変わる
不動産屋の免許番号は、店頭の標識や広告に「大阪府知事(3)第◯◯号」や「国土交通大臣(2)第◯◯号」と書かれています。国土交通省の検索システムでも調べられます。
| 免許 | 相談先(大阪府の場合) |
|---|---|
| 大阪府知事の免許 | 大阪府 建築振興課 宅建業指導グループ |
| 国土交通大臣の免許 | 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 |
居座られて契約したなら取り消せる
消費者契約法4条3項は、帰ってほしいと言ったのに業者が自宅から帰らない、帰りたいと言ったのに店から帰してくれないという状況で困って結んだ契約を、取り消せると定めています。
取消しは、追認できる時から1年、契約から5年を過ぎるとできなくなります(同法7条)。困ったときは消費者ホットライン188にも相談できます。
不動産屋の断り方に関するよくある質問


- メールで断っても失礼になりませんか。
-
失礼になりません。結論と短い理由、これまでのお礼があれば十分です。メールなら断った日時が記録に残ります。
- 断る理由は正直に言わないといけませんか。
-
契約前なら理由を説明する義務はありません。物件を見送るだけなら、合わなかった条件を1つ伝えると、次の紹介が条件に近づきます。
- 返事をしないまま放っておいてもいいですか。
-
放っておくと、まだ検討中と受け取られて連絡が続くことがあります。一言でも返事をするほうが早く終わります。
- 菓子折りを持って店に行く必要はありますか。
-
必要ありません。メールか電話で十分です。
- 申込金を返してもらえません。
-
施行規則16条の11第2号は、申込みの撤回のときに預り金の返還を拒むことを禁止しています。預り証を用意して書面で返金を求め、応じない場合は免許の窓口に相談します。
- 一度断った不動産屋に、また相談してもいいですか。
-
構いません。断ったことで不利に扱う決まりはありません。条件が変わったと伝えれば、改めて紹介を受けられます。
不動産屋の断り方は短くはっきり伝えて記録を残す


最後にまとめます。
契約前なら、不動産屋は一言で断ってよく、断った後の勧誘は法律で禁止されているというのが、この記事の結論です。
- 契約前に断っても案内料や申込料は払わなくてよい
- 「今後の連絡は不要です」と伝えた後の勧誘は禁止(規則16条の11第1号ニ)
- 夜の電話の目安は午後9時から午前8時(大阪府)
- 申込みの預り金は理由を問わず一旦返還すべきもの(規則16条の11第2号)
- 契約後は手付解除やローン特約など契約書の条項による
- しつこい営業は記録して免許の窓口に相談する
断るのは、買主が自分に合う家を選ぶための当然の権利です。家を買う時期の考え方は家を買うタイミングはいつ?年齢と金利と控除の期限と建売1349件の値下げ実測で決める、業者の種類は建売業者とは?一覧と選び方とパワービルダーとハウスメーカーの違いも参考にしてください。
当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。建売の仲介手数料が無料なのはなぜ?売主から報酬が出る仕組みと0円の条件で仕組みを説明しています。買主の側に立って、物件の良いところも気になるところもそのままお伝えします。ご紹介した物件が合わなければ、遠慮なく断ってください。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
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