
販売図面の用途地域の欄に「第二種低層住居専用地域」とありました。第一種低層とは何が違うのでしょうか。
「第一種」と「第二種」は、名前だけでは違いが分かりにくいですよね。
先に結論を言います。第二種低層住居専用地域は、高さや建ぺい率の決まりは第一種低層と同じで、床面積150㎡までの小さな店を建てられる地域です。
そのため、隣の空き地に食堂やパン屋などの小さな店が建ち、音やにおいや車の出入りが気になることがあります。
避け方は、買う前に周りの空き地の広さと前の道を見て、店が建つ余地があるかを確かめることです。
この記事で分かること
第二種低層住居専用地域の定義と、第一種低層との違い
建てられる店の種類と150㎡・2階以下の決まり
高さ・北側斜線・建ぺい率と容積率の決まり
関西の建売1,340件のうち15件がこの地域という実数
買う前に確かめる4つの手順
第二種低層住居専用地域とは主として低層住宅の住環境を守る地域


第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法が定める13種類の用途地域の1つです。
都市計画法9条2項は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域と定義しています。
第一種低層住居専用地域の定義は「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」です。違いは「主として」の4文字で、この4文字の分だけ小さな店が認められています。
| 用途地域 | 定義の言葉 | 店舗 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の住環境を保護 | 住宅との兼用で50㎡まで |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅の住環境を保護 | 150㎡まで・2階以下 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の住環境を保護 | 500㎡まで・2階以下 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅の住環境を保護 | 1,500㎡まで・2階以下 |
第一種低層の詳しい中身は第一種低層住居専用地域とは?住むメリットとデメリットと建てられる建物と高さ10mと3階建ての制限を関西の建売の実数で解説、第二種中高層は第二種中高層住居専用地域とは?第一種との違いと建てられる店の広さと住むデメリットを関西の建売の実数で解説で解説しています。
第二種低層住居専用地域に建てられる店は150㎡まで


建てられる建物は、建築基準法の別表第2(ろ)が並べています。第一種低層で建てられる住宅や学校などに、小さな店が加わる形です。
別表第2(ろ)の2号は、店や飲食店でその用途の部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分を店にするものを除く)と定めています。
建てられる店の種類は施行令130条の5の2が決めている
どんな店なら建てられるかは、建築基準法施行令130条の5の2が5つに分けて決めています。
| 号 | 建てられる店 | 条件 |
|---|---|---|
| 1号 | 日用品の販売を主とする店・食堂・喫茶店 | 150㎡以内・2階以下 |
| 2号 | 理髪店・美容院・クリーニング取次店など | 150㎡以内・2階以下 |
| 3号 | 洋服店・畳屋・建具屋・自転車店・電気店など | 作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下 |
| 4号 | 自家販売のパン屋・米屋・豆腐屋・菓子屋など | 作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下 |
| 5号 | 学習塾・華道教室・囲碁教室など | 150㎡以内・2階以下 |
事務所だけの建物や、150㎡を超える店、3階以上を店にする建物は建てられません。店の広さの上限は、第一種中高層住居専用地域で500㎡、第二種中高層住居専用地域で1,500㎡と、地域が変わるごとに大きくなります。
住宅を兼ねる店は第一種低層と同じく50㎡まで建てられる
第二種低層住居専用地域でも、延べ面積の半分以上を住まいにし、店や教室の部分を50㎡以下にした兼用住宅は建てられます(施行令130条の3)。自宅で小さな教室を開くなら、この兼用住宅の形か、150㎡以内の店の形のどちらかになります。



コンビニは建てられるんですか。



日用品を売る店にあたる150㎡以内のものなら、建てられる余地があります。店の広さが150㎡を超えれば建てられないので、店の規模しだいです。
第二種低層住居専用地域の高さと建ぺい率と容積率の決まり


建物の大きさの決まりは、第一種低層住居専用地域とまったく同じです。
| 決まり | 第二種低層 | 条文 |
|---|---|---|
| 高さ | 10mか12mまで(絶対高さ制限) | 建築基準法55条 |
| 北側斜線 | 真北の距離×1.25+5m | 56条1項3号 |
| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のどれか | 53条1項1号 |
| 容積率 | 50・60・80・100・150・200%のどれか | 52条1項1号 |
| 外壁の後退 | 定めがあれば1mか1.5m | 54条 |
| 敷地面積の最低限度 | 定めがあれば200㎡以下の値 | 53条の2 |
| 日影規制 | 軒高7m超か3階以上が対象 | 56条の2・別表第4 |
このため、店が建っても高さは10mか12mまでで、街並みは低く保たれます。北側斜線の計算は北側斜線とは?計算方法と緩和と高度地区の0.6との違いと建売の屋根が斜めになる理由を関西の基準で解説、日影規制は日影規制とは?用途地域ごとの規制時間と測定面と建売の2階建てが対象外になる理由を関西の条例で解説で解説しています。
販売図面と重要事項説明書で見る4つの数字
建ぺい率と容積率
高さの限度(10mか12m)
外壁の後退距離の定めがあるか
敷地面積の最低限度の定めがあるか
容積率150%なら土地140㎡で延べ210㎡まで建てられる
容積率は延べ面積の上限です。容積率150%の地域で土地が140㎡なら、延べ面積は210㎡までになります。前面道路の幅でさらに下がる仕組みは容積率の計算方法は?前面道路で上限が下がる式と大阪市の0.6と車庫やロフトが延床に入らない条件を建売で解説で解説しています。
第二種低層住居専用地域に住むメリットとデメリット


この地域に住むかどうかは、静かさを保ちながら、近くの小さな店をどう受け止めるかの判断です。
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 高さ10mか12mの決まりで、隣に高い建物が建たない |
| メリット | 近くにパン屋や喫茶店などの小さな店ができる余地がある |
| メリット | 大きな店や事務所、工場は建たない |
| デメリット | 隣の空き地に店が建ち、音やにおいや車の出入りが出ることがある |
| デメリット | 建て替えでも3階建てや大きな店舗併用住宅にしにくい |
| デメリット | 容積率が低いと、同じ土地でも建てられる延べ面積が小さい |
第二種低層住居専用地域と第一種低層との差は、隣に小さな店が建ちうるかどうかの1点です。店を便利と感じるか、気になると感じるかで、どちらの地域が合うかが変わります。
店の音とにおいは前の道と空き地の広さで見当がつく
店が建つには、150㎡以内の店が入るだけの土地と、客が来られる道が要ります。周りに広い空き地がなく、前が行き止まりの道なら、店が建つ見込みは小さいと考えられます。
関西の建売で第二種低層住居専用地域にあるのは1,340件中15件


当社の物件データで、関西の建売1,340件の用途地域を数えました(2026年10月22日時点)。
| 用途地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 411件 | 30.7% |
| 第1種低層住居専用地域 | 295件 | 22.0% |
| 第1種中高層住居専用地域 | 284件 | 21.2% |
| 第2種中高層住居専用地域 | 116件 | 8.7% |
| 準工業地域 | 53件 | 4.0% |
| 近隣商業地域 | 27件 | 2.0% |
| 第2種低層住居専用地域 | 15件 | 1.1% |
第二種低層住居専用地域は15件(1.1%)で、第一種低層の295件と比べるとかなり少ない結果でした。
府県別では兵庫県14件・大阪府1件です。市町では姫路市が9件、加古郡播磨町が4件で、15件のうち13件がこの2つに集まっていました。大阪府の1件は枚方市です。
大阪市内には第二種低層住居専用地域がない
大阪市は、市の用途地域に第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の指定がないと公表しています(2024年11月1日現在の大阪市の資料)。
大阪市内の建売で、この地域の名前が出てくることはありません。大阪府の物件で出てくるのは、大阪市の外の市町です。
第二種低層住居専用地域の物件を見るときの3つの前提
大阪市内には指定がない
関西の建売では件数が少なく、兵庫県の姫路市と播磨町に多い
用途地域は国の不動産情報ライブラリの地図でも重ねて見られる
価格の中央値は2,880万円で全体より510万円低い
15件の価格の中央値は2,880万円で、全体の3,390万円より510万円低い結果でした。兵庫県の14件でも中央値は2,880万円で、県全体の3,180万円を下回っています。
| 項目 | 第二種低層の15件 | 全体1,340件 |
|---|---|---|
| 価格の中央値 | 2,880万円 | 3,390万円 |
| 土地面積の中央値 | 141.5㎡ | 133.7㎡ |
| 建物面積の中央値 | 106.81㎡ | 100.19㎡ |
| 駅からの徒歩の中央値 | 10分 | 13分 |
| 2階建て | 15件すべて | — |
建ぺい率は60%が14件、容積率は150%が13件でした。件数が15件と少なく、姫路市と播磨町に偏っているので、この価格は地域の差を映した数字と考えてください。



当社の物件データは、飯田グループの物件が約95%を占めています。この15件も一建設6件・アーネストワン4件・アイディホーム4件・飯田産業1件で、すべて同グループの物件です。関西の建売全体の分布とは限らないので、用途地域と数字は1件ずつ重要事項説明書で確かめてください。
第二種低層住居専用地域で隣に建ちうる建物


買う前に知っておきたいのは、いまの空き地や古い家の跡に、将来何が建ちうるかです。
| 隣に建ちうる建物 | 第一種低層 | 第二種低層 |
|---|---|---|
| 住宅・アパート・マンション(高さ10mか12mまで) | 建つ | 建つ |
| 小中学校・保育所・診療所 | 建つ | 建つ |
| 日用品の店・食堂・喫茶店(150㎡以内) | 住宅との兼用で50㎡まで | 建つ |
| 美容院・学習塾(150㎡以内) | 住宅との兼用で50㎡まで | 建つ |
| 自家販売のパン屋・菓子屋(作業場50㎡以内) | 住宅との兼用で50㎡まで | 建つ |
| 事務所だけの建物 | 建たない | 建たない |
| 150㎡を超える店 | 建たない | 建たない |
違いが出るのは、店と飲食店の行だけです。第二種低層住居専用地域の物件を選ぶときは、この行を自分の暮らしに当てはめてみてください。店のある暮らしを望む人には第二種低層の方が合い、静かさを最優先する人には第一種低層の方が合います。
隣の土地で見る3つのこと
空き地や駐車場など、建物が建っていない土地の広さ
前の道の幅と、車や人の通りの多さ
古い家や空き家の跡など、建て替えが近い土地があるか
第二種低層住居専用地域の建売を買う前に確かめる4つの手順


| 順番 | 確かめること | 見る場所 |
|---|---|---|
| 1 | その土地と周りの用途地域・境目の位置 | 市の都市計画の地図 |
| 2 | 高さの限度・建ぺい率・容積率・外壁の後退 | 重要事項説明書の法令上の制限の欄 |
| 3 | 周りの空き地と前の道、店が建つ余地 | 現地 |
| 4 | 地区計画と建築協定の有無 | 市の窓口・重要事項説明書 |
用途地域の境目に近いと隣だけ別の地域のことがある
用途地域は、道路や敷地の線で区切られます。境目の近くでは、道の向こうだけ第一種住居地域や近隣商業地域ということがあるので、地図で線の位置を確かめてください。
境目の線は、それぞれの市の都市計画の地図で見られます。神戸市なら「神戸市情報マップ」です。店の多い地域の中身は近隣商業地域とは?住むメリットとデメリットと建てられる建物と建ぺい率と容積率を関西の建売の実数で解説で解説しています。
地区計画や建築協定で店を建てられない区域もある
分譲地によっては、地区計画や建築協定で、住宅以外の建物を建てられないと決めていることがあります。その場合は、用途地域が第二種低層でも、隣に店は建ちません。調べ方は地区計画とは?届出が必要な工事と敷地面積の最低限度と調べ方を関西1,522地区のデータで建売の買主向けに解説と建築協定とは?地区計画との違いと一人協定と違反したらどうなるかと調べ方を建売の買主向けに関西の実数で解説を見てください。
ラクチン不動産は新築一戸建て・建売の仲介手数料0円で対応しています。3,000万円の物件なら、本来かかる105万6,000円(税込)が0円です。
値引きでもキャンペーンでもありません。売主が不動産会社である新築の建売は、売主から報酬を受け取れるため、買主からいただく必要がないという仕組みです。
- 対象:売主が不動産会社の新築一戸建て・建売
- 対象外:中古住宅、個人が売主の物件、売主から報酬が出ない物件
- 他社のチラシやポータルサイトで見つけた物件でも、多くの場合ご案内できます
- 0円の対象かどうかは、物件名と所在地だけで無料判定します
気になっている物件があれば、契約前にセカンドオピニオンを。販売図面のURLか写真をLINEで送っていただければ、その物件の弱い部分と、価格が妥当かどうかをお伝えします。
- 物件のURLか写真を送るだけ。入力フォームはありません
- 売主側では言いにくい弱点も、買主の立場でお伝えします
- 新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています
- しつこい営業のお電話はしません
第二種低層住居専用地域に関するよくある質問


- 第二種低層住居専用地域にはどんな店が建てられますか。
-
日用品の店・食堂・喫茶店・美容院・学習塾などで、店の部分の床面積が150㎡以内、2階以下のものです(建築基準法別表第2(ろ)・施行令130条の5の2)。
- 第一種低層との違いは何ですか。
-
高さ・建ぺい率・容積率・北側斜線の決まりは同じで、違うのは店の扱いです。第一種低層では、住宅と兼ねる50㎡までの店しか建てられません。
- 第二種低層住居専用地域に事務所は建てられますか。
-
事務所だけの建物は建てられません。住宅の一部を事務所にする場合は、兼用住宅の決まり(施行令130条の3)に収まれば建てられます。
- 第二種低層住居専用地域で3階建ては建てられますか。
-
法律で禁止されているわけではありませんが、高さ10mか12mの上限と北側斜線、日影規制が重なるため建てにくい地域です。当社の物件データでは、この地域の建売15件はすべて2階建てでした。
- 第二種低層住居専用地域の建売は安いですか。
-
当社の物件データでは、15件の価格の中央値は2,880万円で、全体の3,390万円より低い結果でした。ただし15件のうち13件が姫路市と播磨町の物件なので、地域の差が大きく出ています。
第二種低層住居専用地域は低い街並みに小さな店がある地域|押さえる6つのこと


最後にまとめます。第二種低層住居専用地域は、低い街並みを保ちながら、150㎡までの小さな店を受け入れる地域です。
- 主として低層住宅の住環境を守る地域で、第一種低層との違いは「主として」の4文字
- 日用品の店・食堂・喫茶店・美容院・学習塾などを、150㎡以内・2階以下で建てられる
- 高さは10mか12mまで、北側斜線は5m+1.25など、大きさの決まりは第一種低層と同じ
- 関西の建売1,340件のうち15件(1.1%)で、兵庫県の姫路市と播磨町に多い
- 大阪市内にはこの地域の指定がない
- 隣の空き地と前の道を見て、店が建つ余地があるかを確かめる
当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。物件の良いところも気になるところも、買主の側に立ってそのままお伝えします。ご希望があれば、周りの用途地域の境目や、隣の土地に何が建ちうるかを一緒に確かめることもご相談ください。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
- すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


ラクチン不動産では、住宅ローンの相談(審査や無理のない計画)や物件探し・検討中の物件に関するセカンドオピニオンをLINEで対応しています。買主の味方に立って一緒にマイホーム実現をサポートします。
新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています。
お電話の受付は10:00〜19:00(水曜・日曜は定休)。時間外のご相談はLINEかメールをご利用ください。翌営業日にお返事します。













