絶対高さ制限– tag –
-
物件の見極め
第二種低層住居専用地域とは?第一種との違いと住むメリット・デメリット
第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅の住環境を守るための地域で、高さや建ぺい率の決まりは第一種低層と同じです。違いは店の扱いで、日用品の店・食堂・喫茶店・美容院・学習塾などを床面積150㎡以内・2階以下で建てられます。関西の建売1,340件のうちこの地域は15件で、姫路市と播磨町に多く、大阪市内には指定がありません。買う前の確かめ方もまとめました。 -
物件の見極め
第一種低層住居専用地域とは?高さ制限・建てられる建物と住むデメリット
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の住環境を守るための地域で、13種類の用途地域の中で決まりが最も厳しい地域です。単独のコンビニや店は建てられず、高さは10mか12mまで、北側斜線は5m+1.25です。関西の建売1,340件のうち295件がこの地域で、3階建ては0件、価格の中央値は全体より190万円高い3,580万円でした。買う前の確かめ方もまとめました。 -
物件の見極め
道路斜線とは?計算・緩和の仕組みと3階建ての家への影響を解説
道路斜線は、前面道路の反対側の境界線からの距離に1.25(住居系)を掛けた高さまでに建物を抑える決まりです。建物を後退させると起点も外へ動くので、上限は1.25×(道路の幅+後退距離×2)になります。道路の幅ごとの高さの表、角地や公園の向かいの緩和、隣地斜線と絶対高さ制限との違い、関西の建売の前面道路670件の実数、買う前の確かめ方をまとめました。
1




