筆界特定制度とは?費用・期間と境界確定・測量との違いを解説

筆界特定制度とは?。費用・期間と境界確定・測量との違いを解説

気になる建売の隣の家と、前の持ち主が境界でもめていたと聞きました。筆界特定制度という言葉を見かけたのですが、どういうものなのでしょうか。

境界の話は、買う前は見えにくいものです。それでも先に気にできたのは、とても大事なことです。

先に結論を言います。筆界特定制度は、法務局が登記されたときの元の境界の位置を示してくれる制度です。裁判をしなくても、公的な判断が得られます。

ただし、ここを知らずに買うと、

隣との話し合いが終わらないまま引っ越し、半年から9か月の手続きと数十万円の測量費を自分で負担することになりかねません。

避け方は、契約の前に境界確認書の写しと境界杭を確かめ、争いが残っていないかを聞いておくことです。

この記事では、筆界特定制度の仕組み、手数料と期間、境界確認書や測量との違い、建売で確かめる順番を、不動産登記法と法務局の公式の案内をもとにまとめます。

この記事で分かること

筆界特定制度とは何か(筆界と所有権界の違い)

申請できる人と手続きの流れと期間

申請手数料の計算方法と測量費用

境界確認書・現況測量・確定測量・地積更正登記の違い

建売の契約前に境界で確かめること

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新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。

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3,500万円122万1,000円0円
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なぜ0円にできるのか

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お電話の受付は10:00〜19:00(水曜・日曜は定休)。時間外のご相談はLINEかメールをご利用ください。翌営業日にお返事します。

目次

筆界特定制度とは法務局が元の筆界の位置を示す制度

筆界特定制度の仕組み 申請 調査 特定

筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)は、2006年1月に始まった法務局の手続きです。土地の持ち主などが申請すると、筆界特定登記官が筆界の位置を示します。

不動産登記法123条は、筆界を土地が登記された時にその境を構成するものとされた点と、点を結ぶ直線と定めています。

新しく線を引くのではなく元の線を探す

法務省は、筆界特定は新たに筆界を決めることではなく、もともとあった筆界を明らかにすることだと説明しています。

外部の専門家である筆界調査委員が、測量や実地調査をして意見を出します。登記官はその意見を踏まえ、登記記録や地図、地形、塀や境界標の状況を総合的に考えて判断します(143条)。

筆界特定をすると、隣の人も必ず従うのですか。

ラクチン君

結果に納得できない人は、あとから裁判で争うことができます。ただ、公的な判断が出るので、話し合いの土台にはなります。

筆界と所有権界は違い筆界特定は持ち主の範囲を決めない

筆界と所有権界の違い

「境界」という言葉には、2つの意味があります。ここを混ぜると、筆界特定で何が解決するのかを取り違えます。

呼び方中身変えられるか
筆界(ひっかい)土地が登記されたときに決まった線隣と合意しても変えられない
所有権界どこまでが自分の持ち物かという線売買や合意で動くことがある
筆界と所有権界の違い(法務省「筆界特定制度」Q1・大津地方法務局の案内をもとに当社整理)

ふだんは2つが一致しています。ただ、土地の一部の売買や交換で所有権界だけが動き、筆界とずれている土地もあるとされています。

筆界特定では明け渡しや塀の撤去は扱えない

不動産登記法132条1項5号は、所有権の境界の特定を目的とする申請は却下すると定めています。大津地方法務局も、明け渡しなど所有権の問題は直接解決できないと案内しています。

隣の塀や屋根がはみ出している問題は、越境の扱いを決める話です。越境の取り決め方は越境の覚書とは?書く8つの項目と承継の条項と建売で越境があるときの確かめ方と私道の通行料を解説で解説しています。

筆界特定を申請できる人と流れと期間は6か月から9か月

筆界特定の申請から特定までの流れと期間

申請できるのは、土地の持ち主として登記されている人やその相続人などです(131条)。申請先は、土地のある地域を管轄する法務局か地方法務局の本局です(124条)。

申請から筆界特定書が届くまでの流れ

順番やること条文
1申請書と手数料(収入印紙)を出す131条
2法務局が公告し、隣の持ち主に通知する133条
3意見や資料を出す139条
4測量と実地調査に立ち会う136条
5意見聴取の期日で意見を述べる140条
6筆界特定書の写しが届く144条
筆界特定の主な流れ(不動産登記法より当社整理)

東京法務局は、相手が立ち会わなくても測量や実地調査はできると説明しています。隣が協力しないから手続きが止まる、ということはありません。

標準処理期間は法務局ごとに違う

法務局標準処理期間
大津地方法務局6か月
東京法務局9か月
横浜地方法務局9か月(2025年10月1日受付分から。それまでは7か月)
筆界特定の標準処理期間(各法務局の公式の案内)

どの局も、関係者の数や事案の難しさで期間はさらに長くなることがあるとしています。大阪・神戸・京都の法務局の期間は、申請の前に窓口で確かめます。

引っ越しの予定より前に結果が要るなら、9か月を見込んでおくと安全です。

筆界特定の申請手数料は2筆の価格の合計で決まり数千円から

筆界特定の申請手数料の計算例

手数料は登記手数料令8条で決まっています。東京法務局の説明では、計算のしかたは次のとおりです。

手数料の計算の順番

自分の土地と隣の土地の固定資産税の評価額を足す

合計を2で割り、0.05を掛けて「算定の基礎となる額」を出す

基礎となる額を手数料の表に当てはめる

計算の例は合計4,000万円で8,000円

2筆の評価額の合計基礎となる額手数料
2,400万円60万円4,800円
4,000万円100万円8,000円
1億円250万円14,400円
筆界特定の申請手数料の計算例(登記手数料令8条の表と東京法務局の説明から当社計算)

4,000万円で8,000円という例は、法務省の案内の数字と同じです。隣の土地の評価額が分からないときは、0円として自分の分だけ仮に納め、あとで足りない分を追加で納めます。

評価額の調べ方は固定資産評価証明書とは?取り方と手数料と取れる人と公課証明書との違いを建売の登記で使う場面から解説で解説しています。

手数料より大きいのは測量の費用

不動産登記法146条は、測量などの手続費用は申請した人が負担すると定めています。東京法務局は、測量費用は概ね50万円から80万円くらいの間のものが多いと説明しています。

両側の持ち主が一緒に申請すれば、手続費用は半分ずつです(146条2項)。なお、公告や通知の前に取り下げると、手数料の半分が戻ります(手数料令8条3項)。

筆界特定とADRと境界確定訴訟の違い

筆界特定とADRと境界確定訴訟の違い

境界の争いを解く方法は、筆界特定のほかにもあります。大津地方法務局の案内と条文をもとに並べると、次のようになります。

方法窓口向いていること
筆界特定法務局元の筆界の位置を公的に知りたい
ADR(調停)土地家屋調査士会の境界問題の相談センター話し合いで所有権の問題まで解きたい
境界確定訴訟裁判所判決で筆界を決めたい
境界の争いを解く3つの方法(大津地方法務局の案内・不動産登記法147条・148条をもとに当社整理)

筆界特定のメリットとデメリット

中身
メリット裁判より手続きが軽く、法務局が資料を集めて調査を進める
メリット相手が立ち会わなくても測量と実地調査ができる
デメリット所有権の範囲や明け渡しは決められない
デメリット結果に不服な人は裁判で争えるので、争いが終わらないこともある
筆界特定のメリットとデメリット(法務省・東京法務局・大津地方法務局の案内をもとに当社整理)

デメリットを踏まえると、筆界特定は争いの終点ではなく、話し合いの材料を公的に得る手段と考えるのが現実的です。

筆界特定が向いている場面

隣が話し合いに応じず、ADRが進められない

昔の測量しかなく、どこが筆界か誰も分からない

いきなり裁判をする前に、公的な判断を得ておきたい

判決が確定すると筆界特定はその範囲で効力を失う

不動産登記法148条は、筆界確定訴訟の判決が確定すれば、筆界特定はその判決と食い違う範囲で効力を失うと定めています。147条で、裁判所は筆界特定の記録を取り寄せて使うこともできます。

ADRは、相手が話し合いに応じないと進みません。まず筆界特定で公的な判断を得て、それをもとに話し合う、という使い方ができます。

境界確認書と現況測量と確定測量は筆界特定の手前で使う

現況測量と確定測量と境界確認書の違い

筆界特定の手前で使われるのが、境界確認書と測量です。名前が似ているので、違いを表にまとめます。

名前中身隣の立会い
現況測量いまある塀や杭をもとに形と面積を測る要らない
確定測量隣や道路の管理者と立ち会って境界点を確かめて測る要る
境界確認書立会いで確かめた境界の位置に隣と署名押印した書類要る
現況測量・確定測量・境界確認書の違い(当社整理)

現況測量は、境界を確かめたことにはなりません。境界の位置を確かめたいなら、隣の立会いがある確定測量が要るです。隣と確かめた記録が残るのは、確定測量と境界確認書です。

境界確認書があっても筆界そのものは変わらない

法務省は、筆界は所有者同士の合意などで変えられないと説明しています。境界確認書は、隣と同じ位置を境界だと認めた証拠です。

筆界とずれた位置で合意していても、筆界は動きません。それでも、立会いの記録は将来の話し合いの大きな手がかりになります。

境界の点を示す杭の見方は境界杭とは?見方と種類とない場合の境界確定費用とブロック塀の境界を建売の買主向けに解説で、塀が誰のものかはブロック塀の高さ制限は何m?1.2mを超えると要る控え壁と撤去の補助金と目隠しフェンスの高さを建売で解説で解説しています。

地積更正登記は登記の面積と実測が違うときに直す

地積更正登記が要る場合と費用

古い測量の土地では、登記簿の面積と実際に測った面積が違うことがあります。このときに面積を正しく直すのが、地積更正登記(ちせきこうせいとうき)です。

申請できるのは、土地の持ち主として登記されている人だけです(38条)。登録免許税はかかりませんが、隣との立会いと測量が要るので土地家屋調査士の報酬がかかります。

地積更正登記の報酬は全国平均で約44万円

依頼の内容平均中央値
土地地積更正登記441,391円421,000円
土地家屋調査士の報酬(日本土地家屋調査士会連合会 報酬ガイド・2025年度アンケート・税抜)

この例は、宅地180㎡で隣の土地6筆と道路の境界を確かめ、境界標を3点入れる条件です。隣が多い土地や道路に面した土地ほど、費用は上がると考えておきます。

地積測量図の年代と信頼度は地積測量図とは?見方と取り方と公図との違いと作られた年で変わる信頼度を建売の買主向けに解説にまとめています。地目の登記の直し方は地目変更とは?期限と費用と宅地に変える手続きと地目が田や畑のままの建売で確かめることを解説で解説しています。

建売で筆界特定に進まないよう境界確認書を確かめる手順

建売の契約前に境界で確かめる3つのこと

新しく分けた分譲地の建売は、分ける時に測量しています。そのため、隣や道路との境界確認書の写しがあるかを売主に聞ける物件です。

契約の前に確かめる3つのこと

確かめることどうやって
境界確認書の写し売主か仲介会社に頼む
地積測量図法務局で取る(作られた年を見る)
境界杭現地で角の数だけあるか数える
建売の契約前に境界で確かめる3つのこと(当社整理)

登記事項証明書の表題部に「筆界特定」と書かれていれば、過去に筆界特定がされた土地です(東京法務局Q7)。証明書の取り方は登記事項証明書の取り方は?窓口とオンラインの手数料と地番の調べ方と登記簿謄本の見方を建売の買主向けに解説で解説しています。

境界の争いがあるかは売主に書面で聞く

隣との争いが残っている土地は、買ったあとに自分が当事者になります。「隣との境界で話し合い中のことはありますか」と聞き、答えを書面に残すのが安全です。

ラクチン君

筆界特定や裁判が進んでいる土地だと分かったら、結果が出るまで契約を急がないでください。

引渡しまでの段取りは建売住宅の引渡しまでの流れ|契約から鍵を受け取るまでの期間にまとめています。

筆界特定制度のよくある質問

筆界特定制度のよくある質問
筆界特定制度は誰が申請できますか。

土地の持ち主として登記されている人やその相続人などです(不動産登記法131条)。申請先は土地を管轄する法務局か地方法務局の本局です。

隣の人が立ち会いを拒否したら止まりますか。

止まりません。東京法務局は、相手が立ち会わなくても測量や実地調査はできると説明しています。

筆界特定の結果に納得できないときは。

裁判で争えます。筆界確定訴訟の判決が確定すれば、筆界特定はその範囲で効力を失います(148条)。

同じ境界で何度も申請できますか。

原則としてできません。すでに筆界特定がされた筆界の申請は、特段の必要がある場合を除いて却下されます(132条1項7号)。

費用は全部でいくらかかりますか。

申請手数料は2筆の評価額の合計が4,000万円なら8,000円です。これに測量費用がかかり、東京法務局は概ね50万円から80万円の間が多いと説明しています。

筆界特定の結果は誰でも見られますか。

見られます。不動産登記法149条で、誰でも手数料を払えば筆界特定書の写しを請求できます。

筆界特定制度は最後の手段|押さえる4つのこと

筆界特定制度のまとめ

最後にまとめます。建売なら、筆界特定を使わずに済むよう、契約の前に境界確認書と境界杭を確かめるのがいちばんの対策です。

筆界特定制度のまとめ
  • 筆界特定制度は、法務局が登記されたときの元の筆界の位置を示す制度
  • 持ち主の範囲(所有権界)や明け渡しは扱えない
  • 手数料は数千円からで、測量費用は東京法務局で概ね50万〜80万円
  • 標準処理期間は大津6か月・東京と横浜は9か月

当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。物件の良いところも気になるところも、買主の側に立ってそのままお伝えします。ご希望があれば、境界確認書や地積測量図の取り寄せと、現地での境界杭の確認もお手伝いします。

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この記事の監修者

株式会社GEEZ 宅地建物取引士(大阪府 第118737号)として、大阪・兵庫・京都を中心に、不動産売買の実務に携わっています。
不動産売却・相続不動産・空き家・買取と仲介の比較**を主な専門分野とし、物件の査定から売却方法の提案、契約まで対応しています。
ラクチン不動産の記事についても、実際の不動産取引経験と宅地建物取引士としての知識をもとに執筆・監修しています。

**所属:株式会社GEEZ**
宅地建物取引業免許:大阪府知事(2)第62068号

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