
建売の内見に行ったら、隣の家の壁がすぐそこにありました。民法234条で50cm離すと聞いたことがありますが、この家は大丈夫なのでしょうか。
隣の家が近いと、窓を開けるたびに気になりますよね。
先に結論を言います。民法234条は、建物を境界線から50cm以上離して建てるという決まりです。
ただし、防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造なら、境界線に接して建てられる例外があります。
しかも民法234条で建築を止められるのは着工から1年以内か完成前まで。完成した建売を買ったあとは、損害賠償の話しか残りません。
避け方は、買う前に内見で外壁から境界線までの距離・窓の向き・室外機の置き場を測っておくことです。
この記事では、民法234条・235条・236条と建築基準法63条の条文、関西の建売の販売図面224枚と物件データ1,359件の当社集計で、隣家との距離を確かめる手順を整理します。
この記事で分かること
民法234条の50cmのルールと、建築を止められる期限
民法234条の例外(建築基準法63条・慣習)
民法235条の1m未満の窓の目隠し
建売で隣が近いと住んでから起きる4つのこと
関西の建売の図面に隣地との距離が書かれているか(当社集計)
内見で隣家との距離を確かめる6か所と相談先
民法234条とは|建物は境界線から50cm離して建てる決まり


民法234条は、「境界線付近の建築の制限」という見出しの条文です。隣どうしの土地の使い方を決めた「相隣関係(そうりんかんけい)」の規定の1つです。
民法234条1項は境界線から50cm以上の距離を求めている
条文はこうです。「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」。
隣どうしで50cmずつ離せば、建物と建物の間に約1mのすき間ができます。風や光が通り、火事が燃え移りにくく、外壁の修繕もしやすくなる、という考え方です。
民法234条2項で建築を止められるのは着工1年以内か完成前まで
2項は、50cmより近く建てようとする人がいるとき、隣の土地の所有者は建築を中止させたり、変更させたりできるとしています。
ただし、着工から1年を過ぎるか建物が完成したあとは、損害賠償の請求だけになります。
| 民法234条の項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 建物は境界線から50cm以上離す |
| 2項 本文 | 違反しそうなら隣の所有者は中止・変更を求められる |
| 2項 ただし書 | 着工1年経過後・完成後は損害賠償の請求のみ |
完成済みの建売は、この期限をすでに過ぎています。建ってしまった家の距離は、あとから変えられないと考えておくのが現実的です。
民法234条の50cmは外壁から境界線までで考えることが多い
民法234条の条文には、どこから測るかが書かれていません。一般には、建物の外壁(または外壁に代わる柱)から境界線までの距離で考えられています。
出窓や庇(ひさし)、雨どいなどの出っ張りをどう扱うかは、場面によって判断が分かれます。出っ張りが多い面ほど、実際のすき間は50cmより狭くなるので、内見では出っ張りの先端からも測っておきます。
民法234条のポイント
境界線から50cm以上離して建てる
止められるのは着工1年以内か完成前まで
完成した家は損害賠償の話だけが残る



民法234条は「建てる人」に向けた決まりです。買う側は、建ったあとの家の距離を自分で確かめるしかありません。
民法234条の例外|建築基準法63条と地域の慣習


民法234条には大きな例外が2つあります。1つは建築基準法、もう1つは地域の慣習です。
建築基準法63条なら民法234条によらず外壁を境界線に接して建てられる
建築基準法63条は、防火地域または準防火地域にある建物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けられるとしています。
この条文は、2019年6月までは建築基準法65条でした。古い解説や判例が「65条」と書いているのは同じ規定です。
最高裁判所の平成元年9月19日の判決は、この規定に当たる建物には民法234条1項が適用されないと判断しています。
民法234条の例外は防火地域・準防火地域と耐火構造の両方がそろうとき
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 地域 | 防火地域または準防火地域 |
| 外壁 | 耐火構造 |
| 結果 | 民法234条の50cmによらず境界線に接して建てられる |
準防火地域にあるだけでは足りません。外壁が「耐火構造」であることも条件です。
木造の建売の外壁は、防火構造や準耐火構造で建てられていることが多く、耐火構造かどうかは物件ごとに違います。建築確認の書類で外壁が「耐火構造」か「準耐火構造・防火構造」かの1点を確かめるのが確実です。
防火地域と準防火地域の違いは防火地域とは?準防火地域との違いと建物・建ぺい率への影響を解説、準防火地域の制限は準防火地域のデメリットは?窓・外壁・増築の制限と建ぺい率のメリット、構造の違いは準耐火建築物とは?耐火建築物との違いと木造住宅・火災保険の確認ポイントで解説しています。
民法236条は50cmと違う慣習があれば慣習に従うとしている
民法236条は、234条・235条と異なる慣習があるときは、その慣習に従うとしています。
建物が密集した古い市街地などで、50cmより狭く建てるのが当たり前になっている地域があれば、その慣習が優先されます。
ただし、慣習があるかどうかは地域ごとの事実の問題です。「このあたりは狭いのが普通」という営業の説明だけで、民法234条の慣習があると決まるわけではありません。
民法234条の例外の確かめ方
図面の「準防火地域」「防火地域」の記載を見る
外壁が耐火構造かを売主に書類で出してもらう
「慣習」は営業の説明だけで決めない



準防火地域でも外壁が耐火構造でなければ、民法234条の50cmは原則どおりかかります。
民法234条とセットの235条|1m未満の窓には目隠しが要る


「隣の家 窓 目隠し」で調べる人が知りたいのは、民法234条のすぐ後の民法235条です。
民法235条は境界線から1m未満で隣が見える窓に目隠しを求めている
条文は、境界線から1m未満の距離で、他人の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダを含む)を設ける人は、目隠しを付けなければならないとしています。
民法234条が「建物の距離」の決まりなら、235条は「窓から見えること」の決まりです。
民法235条の1mは窓の最も隣地に近い点から測る
235条2項は測り方を決めています。窓や縁側の最も隣地に近い点から、境界線まで垂直に測るという方法です。
| 項目 | 民法234条 | 民法235条 |
|---|---|---|
| 決めていること | 建物と境界線の距離 | 窓・縁側の目隠し |
| 距離 | 50cm以上 | 1m未満なら目隠し |
| 測る点 | 条文になし(外壁で考えることが多い) | 窓・縁側の最も隣地に近い点 |
| 例外 | 建築基準法63条・慣習 | 慣習 |
民法235条の目隠しが要るのは隣の宅地を見通せる窓だけ
235条の対象は、隣の「宅地」を見通せる窓です。高い位置の小窓や、もともと中が見えない窓まで一律に目隠しが要るわけではありません。
すりガラス(型ガラス)で足りるか、外に目隠しの板が要るかは、窓の位置や見え方で判断が分かれます。窓の種類は窓の種類と選び方|開き方・サッシ・ガラスの違いと上げ下げ窓の特徴で解説しています。
建売で目隠しが問題になりやすい窓
隣家の窓と正面で向かい合う窓
境界線ぎりぎりに張り出したベランダ
2階の掃き出し窓から隣の庭が見える配置



建売を買ったあとに、隣の人から「目隠しを付けて」と言われることはありますか。



窓が境界線から1m未満で隣の宅地が見えるなら、言われる可能性はあります。内見のときに、窓から隣の庭や窓がどう見えるかを確かめておくと安心です。
建売で隣が近いと起きること|民法234条だけでは防げない4つ


民法234条の50cmを守っていても、住み心地がよいとは限りません。建売で隣が近いと、距離そのものより「向き」と「置き場所」で困ることが多いです。
民法234条の50cmでも隣の家と窓が向かい合うとカーテンを開けられない
民法234条どおり50cmずつ離れていても、建物と建物のすき間は約1mです。すき間が約1mで窓が正面に向かい合うと、カーテンを開けにくくなることがあります。
同じ分譲地で同じ売主が建てた建売は、窓の位置をずらしてあることもあります。隣の家の窓の位置まで内見で見るのがコツです。
室外機の音と風は境界線ぎりぎりだと隣に向かう
エアコンの室外機は、建物と境界線のすき間に置かれることが多い設備です。民法234条の50cmぎりぎりだと、50cmのすき間に置いた室外機の風と音は、そのまま隣の家の外壁に向かう配置になります。
当社の販売図面224枚では、室外機の置き場を書いた図面は0枚でした。室外機の置き方はエアコンの隠蔽配管とは?先行配管との違い・室外機の置き場と注意点で解説しています。
外壁塗装の足場は隣の土地を使わないと組めないことがある


10〜15年ごとの外壁の塗り替えでは、家の周りに足場を組みます。すき間が50cm前後だと、自分の土地だけでは足場を組みにくいことがあります。
2023年4月1日施行の改正で、民法209条は外壁の修繕などに必要な範囲で隣の土地を使えると明記しました。
ただし、事前に目的・日時・場所・方法を隣の所有者などに知らせる必要があり、住んでいる家の中に入るには承諾が要ります。損害が出れば償金を払います。
塗り替えの費用と時期は建売のメンテナンス費用は30年でいくら?外壁の塗り替え時期と給湯器の交換と修繕積立の考え方で解説しています。
屋根の雨水が隣に落ちる造りは民法218条で禁止されている
民法218条は、直接に雨水を隣の土地に注ぐ構造の屋根などを設けてはならないとしています。
境界線ぎりぎりの家は、軒先や雨どいが境界を越えやすくなります。当社の図面224枚でも、隣の屋根や雨どい・花壇の越境を書いた図面が4枚ありました。越境の扱いは越境の覚書とは?記載項目・承継条項と家を買う前の確認ポイントで解説しています。
民法234条を守っていても起きること
窓が向かい合ってカーテンを開けられない
室外機の風と音が隣に向かう
外壁塗装の足場で隣の土地を使う
屋根の雨水や雨どいが境界を越える



民法234条は最低限の距離です。住み心地は、隣の窓・室外機・足場・雨水の4つまで見て判断します。
外壁後退|民法234条より広い1m・1.5mが決まった地域がある


民法234条の50cmより広い距離が求められる地域もあります。建築基準法54条の外壁の後退距離です。
第一種低層住居専用地域などでは外壁後退が1mか1.5mになる
建築基準法54条は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で、都市計画に外壁の後退距離が決められた場合、1.5mまたは1mとしています。
すべての低層住居専用地域でかかるわけではありません。都市計画で決めた地域だけです。
民法234条より広い外壁後退の記載は関西の物件データで71件あった
当社の物件データ1,359件を集計すると、外壁後退の記載は71件(5.2%)で、1mと1.5mの両方がありました。
| 記載 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 外壁後退 | 71件 | 5.2% |
| 準防火地域 | 183件 | 13.5% |
| 隣地の越境 | 1件 | 0.1% |
| 目隠し・民法234条 | 0件 | 0% |
当社の物件データは、売主が転載を許可した物件を集めたもので、95.2%が飯田グループ6社の物件です。関西の建売全体ではなく、飯田グループ中心の数字として見てください。
外壁後退がある地域は、民法234条の50cmより隣家との距離が広くなるので、隣が近い心配は小さくなります。第一種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域とは?高さ制限・建てられる建物と住むデメリットで解説しています。
【当社集計】関西の建売の図面に隣地との距離は書かれていない


当社が関西の建売の販売図面224枚を集計しました。結果は隣地との距離を数字で書いた図面は224枚中0枚です。
| 図面の記載 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| 隣地との距離の数字(cm・mm) | 0枚 | 0% |
| 目隠し | 0枚 | 0% |
| 室外機の置き場 | 0枚 | 0% |
| 民法の条文 | 0枚 | 0% |
| 越境(屋根・雨どい・花壇など) | 4枚 | 1.8% |
| 外壁後退 | 4枚 | 1.8% |
| 準防火地域 | 89枚 | 39.7% |
準防火地域の記載は4割ほどありますが、外壁が耐火構造かどうかは図面に書かれていません。民法234条の例外に当たるかは、図面だけでは判断できません。
つまり、民法234条の50cmを満たしているかは、図面ではなく内見で測って確かめるしかありません。
図面で分かること・分からないこと
分かる:用途地域・準防火地域・外壁後退の有無
分からない:隣地との距離・窓の向き・室外機の位置
分からない:外壁が耐火構造かどうか
建売の内見で民法234条の50cmを確かめる6か所


完成済みの建売は、建物の周りを歩いて測れるのが強みです。メジャーで外壁から境界線までを測り、窓と室外機の位置を目で確かめると、住んでからの「近すぎた」を防げます。
| 確かめる場所 | 見方 | 目安 |
|---|---|---|
| 外壁から境界線 | 外壁の面から境界標を結んだ線まで | 50cm以上あるか |
| 出っ張りの先端 | 出窓・庇・雨どいの先から境界線まで | 越境していないか |
| 窓と境界線 | 窓の最も隣地に近い点から | 1m未満なら目隠しの有無 |
| 隣の家の窓 | 自分の窓の正面に隣の窓がないか | 向かい合わないか |
| 室外機の置き場 | 自分の家と隣の家の両方 | 風と音の向き |
| 境界標 | 敷地の角に杭やプレートがあるか | 境界線がはっきりしているか |
民法234条を測る前に境界標で境界線の位置を確かめる
民法234条の50cmは、境界線がどこかが分からないと測れません。敷地の角にある境界標(杭・プレート・鋲)を探し、角と角を結んだ線を境界線とみます。
境界標が見当たらないときは、売主に地積測量図と境界確認の書類があるか聞くのが先です。境界標は境界杭とは?見方・種類と見つからないときの確認方法・境界確定費用、地積測量図は地積測量図とは?見方・取り方と公図との違い・購入前の確認ポイントで解説しています。
民法234条の距離と一緒に隣の家の室外機と給湯器の向きも見る
自分の家だけでなく、隣の家の室外機や給湯器がどちらを向いているかも見ておきます。寝室の窓の前に隣の室外機があると、夏と冬の夜に音が気になります。
内見に持っていく物
メジャー(5m以上)
販売図面(配置図があればなおよい)
測った数字を写真と一緒に残すスマートフォン



隣の土地に入らないと測れない場所はどうすればいいですか。



隣の土地には入らず、自分の敷地の側から測れる範囲で十分です。測れない場所は、売主に配置図の寸法を出してもらうよう仲介会社に頼むのが確実です。
内見のほかのチェック項目は建売の内覧チェックポイント|見る順番と持っていくもの、間取りが狭いと感じたときの判断は建売のキッチンとリビングが狭い?間取りが気に入らないときの判断と寸法で解説しています。
隣家との距離や目隠しで困ったときの相談先


民法234条や235条の話は、買う前と住んでからで相談先が変わります。
民法234条の距離が気になるなら買う前に仲介会社を通して売主に聞くのが最も早い
買う前の疑問は、仲介会社を通して売主に配置図・境界の書類・外壁の構造の3点を出してもらうのが最も早い方法です。
外壁から境界線までの寸法は、建築確認の配置図に書かれていることが多い数字です。図面224枚の販売図面には書かれていなくても、売主の手元にはあります。
境界線の位置そのものが分からないなら土地家屋調査士か法務局
境界線の位置に争いがあるときは、土地家屋調査士への相談や、法務局の筆界特定制度が使えます。筆界特定は、法務局の筆界特定登記官が境界の位置を示す制度です。
民法234条の法律判断は弁護士・費用が心配なら法テラス
民法234条や235条に当たるか、損害賠償を求められるかといった判断は、民法234条2項の損害賠償や235条の目隠しの判断は弁護士に相談するのが確実です。
費用が心配なら、国が設立した日本司法支援センター(法テラス)で無料の法律相談の窓口を案内してもらえます。市区町村の無料法律相談もあります。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 買う前に距離や書類を確かめたい | 仲介会社(売主に確認) |
| 境界線の位置が分からない | 土地家屋調査士・法務局の筆界特定制度 |
| 民法234条・235条に当たるか | 弁護士 |
| 費用が心配 | 法テラス・市区町村の無料法律相談 |
| 隣人とのトラブル全般 | 市区町村の相談窓口 |
住んでから話し合うときは、日時と内容を記録に残してください。口約束だけだと、あとで言った言わないになります。
ブロック塀やフェンスの高さはブロック塀の高さ制限は?控え壁が必要な条件と撤去補助金・フェンスの注意点、分譲地の隣人トラブルは道路族とは?起きやすい分譲地の見分け方と隣人トラブルの相談先で解説しています。
民法234条のよくある質問


- 民法234条の50cmはどこから測りますか。
-
民法234条の条文には測り方が書かれていません。一般には建物の外壁(または外壁に代わる柱)から境界線までの距離で考えられています。出窓や庇の扱いは場面で判断が分かれます。
- 民法234条に違反した家が完成していたらどうなりますか。
-
民法234条2項のただし書で、着工から1年を過ぎるか完成したあとは、隣の所有者は損害賠償の請求だけができます。建物の取り壊しまでは求められません。
- 準防火地域なら民法234条の50cmはかかりませんか。
-
準防火地域にあるだけでは足りません。建築基準法63条は、外壁が耐火構造であることも条件にしています。木造の建売が耐火構造かは書類で確かめます。
- 隣の家の窓に目隠しを付けてもらえますか。
-
民法235条は、境界線から1m未満で隣の宅地を見通せる窓や縁側に目隠しを付けるよう求めています。当たるかどうかは窓の位置と見え方で変わるので、話し合いが難しいときは専門家に相談します。
- 建売の図面で隣地との距離は分かりますか。
-
当社が集計した関西の建売の販売図面224枚では、隣地との距離を数字で書いた図面は0枚でした。内見で測るか、売主に配置図の寸法を出してもらいます。
- 民法234条と建築基準法65条の関係は何ですか。
-
建築基準法65条は2019年6月から63条に条文の番号が変わりました。最高裁判所の平成元年9月19日判決は、この規定に当たる建物には民法234条1項が適用されないとしています。
民法234条は条文を知ったうえで内見で測って確かめる


最後にまとめます。
民法234条の50cmと235条の1mを知ったうえで、外壁・窓・室外機・境界標を内見で測って確かめるのが、建売で隣が近くて後悔しないいちばんの方法です。
- 民法234条は建物を境界線から50cm以上離す決まり
- 止められるのは着工1年以内か完成前まで・完成後は損害賠償のみ
- 準防火地域でも外壁が耐火構造でなければ例外にならない
- 民法235条は境界線から1m未満で隣が見える窓に目隠しを求める
- 関西の建売の図面224枚で隣地との距離の数字は0枚
- 内見で外壁・出っ張り・窓・室外機・境界標を確かめる
隣家との距離は、住み始めてから変えられない数少ない条件です。買う前に測っておけば、窓・室外機・足場で困ることを減らせます。
当社は新築の建売を仲介手数料0円でご案内しています。買主の側に立って、物件の良いところも気になるところもそのままお伝えします。ご希望があれば、配置図の寸法や境界の書類を売主に確かめるお手伝いもします。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
- すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


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