
買付証明書を書いてくださいと言われたんだけど、出したら買わないといけないの?



値引きも一緒に頼めるって聞いたけど、本当に通るの?
物件を見て「これにしようかな」と思ったとき、営業担当から渡されるのが買付証明書です。不動産購入申込書と呼ばれることもあります。ここで手が止まる方はとても多いです。
結論から言うと、買付証明書に法的拘束力はありません。出したからといって契約が成立するわけではなく、条件が合わなければキャンセルもできます。手付金もこの時点では払いません。
ただし出し方で結果が変わります。いちばん多い失敗は、営業担当に「200万円くらい交渉してみます」と言われて買付を書き、翌日「80万円なら」と戻ってきて、そのまま話が進んでしまうケースです。買付証明書は、書かせるための道具にもなり得ます。



そしてもう一つ。買付証明書に書くのは金額だけではありません。契約希望日と引渡希望日、そして融資の条件まで書きます。実はここが交渉の勝負どころです。
この記事では、買付証明書の書き方と法的な扱い、キャンセルできるのかどうか、有効期限、そして「なぜ買付を出さないと値引き交渉が進まないのか」という実務の中身まで、買主の側で動く不動産屋の立場から具体的に解説します。
- 買付証明書とは何か。不動産購入申込書との違い
- 法的拘束力はあるのか。キャンセルできるのか
- 書く7つの項目と、それぞれが交渉に与える影響
- 有効期限はどのくらいか
- 手付金はいつ払うのか
- なぜ買付を出さないと値引きの話が進まないのか
- 一番手が必ず買えるわけではない理由
- 買付証明書を出す前にやっておくべきこと


シュース 健人
宅地建物取引士(大阪府 第118737号)
株式会社GEEZ/大阪府知事(2)第62068号
関西全域の不動産の購入・売却査定・相続不動産・空き家などの実務に携わっています。本記事は、実務経験に加え、国土交通省・法務省・国税庁などの公的資料を確認して執筆・監修しています。
買付証明書とは?不動産購入申込書との違い


買付証明書とは、「この物件を、この条件で買いたい」という意思を売主に伝えるための書面です。不動産購入申込書、買付申込書、買い付け証明書など、会社によって呼び方が変わりますが中身は同じです。
| 呼び方 | 中身 |
|---|---|
| 買付証明書 | 最も一般的な呼び方 |
| 不動産購入申込書 | 同じもの。契約書に近い体裁で使われることが多い |
| 買付申込書/買い付け証明 | 同じもの |
重要なのは、これが法律で決められた書類ではなく、不動産の実務から生まれた商慣習だという点です。提出する義務もありませんし、決まった様式もありません。
買付証明書は何のためにあるのか
売主が「この人は本気で買う気があるのか」を判断するためです。口頭で「買いたいです」と言われても、売主は他の検討者を断ることができません。書面で条件が出て初めて、売主は社内で検討を始められます。
買付証明書に法的拘束力はありません


これがいちばん多い不安だと思います。答えは明確で、買付証明書に法的効力(法的拘束力)はありません。提出しても売買契約が成立するわけではなく、契約する義務も発生しません。
| 買付証明書 | 売買契約書 | |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 提出・締結の義務 | なし | — |
| お金の授受 | なし | 手付金を支払う |
| キャンセル | 原則できる | 手付解除など条件つき |
ただし例外があります
原則キャンセルできますが、交渉が進んで信頼関係ができた後で、契約直前に一方的に破棄した場合は話が変わります。
この場合、売主から「契約締結上の過失」を理由とする損害賠償を請求される可能性があります。売主が他の検討者を断り、契約の準備を進めていたのに、直前で理由なく降りたようなケースです。



現実には、住宅ローンの審査が通らなかった、家族の同意が得られなかったといった理由でのキャンセルは普通にあります。問題になるのは「理由なく、しかも直前で」という場合です。
迷っている段階で出すのは、悪いことではありません
買付証明書は「本気度を示すための書面」であって、「絶対に買う約束」ではありません。
むしろ出さないと条件が確定しないので、判断材料が揃わないという面があります。
ただし出したら誠実に検討する。これが実務上のマナーです。
買付証明書の書き方|記載する7つの項目


決まった様式はありませんが、実務では次の項目を書きます。それぞれが交渉の材料になるので、意味を理解して埋めてください。
| 項目 | 書く内容 | 交渉への影響 |
|---|---|---|
| ① 物件の表示 | 所在地、面積、号棟まで特定できる情報 | — |
| ② 購入希望価格 | 実際に払いたい金額 | ここが値引き交渉そのもの |
| ③ 手付金の額 | 契約時に支払う金額。物件価格の5〜10%が目安 | 多いほど本気度が伝わる |
| ④ 契約希望日 | 売買契約を結びたい日 | 早いほど有利 |
| ⑤ 引渡希望日 | 残金を決済して鍵を受け取る日 | 早いほど有利 |
| ⑥ 融資利用の有無 | 借入額、金融機関、ローン特約を付けるか | 事前審査済みだと強い |
| ⑦ 有効期限 | この条件が有効な期間 | 通常1〜2週間 |
加えて、買主の住所・氏名・押印欄があります。多くの場合、仲介会社が用意した書式に記入する形になるので、ゼロから作る必要はありません。
買付証明書で見落とされやすいのは「日程」の欄です
多くの方が価格の欄だけを気にしますが、実務では契約希望日と引渡希望日が交渉に強く効きます。理由は次の章で説明します。
なぜ買付証明書を出さないと値引き交渉が進まないのか


ここがこの記事でいちばん実務的な部分です。
売主に「いくらまで下がりますか」と電話で聞いても、まず答えは返ってきません。必ず「そのお客様は買われるんですか」と聞かれ、買付証明書を出してもらわないと稟議に回せないと言われます。
買付証明書の決裁権は現場にありません
数十万円から数百万円の値引きは、現場では決められません。
| 立場 | 決裁権 |
|---|---|
| 現地の営業担当 | なし |
| 営業所長・店長 | 数字の責任は負うが、単独では決められないことが多い |
| 本社の決裁権者 | ここまで上がって初めて金額が決まる |
つまり買付証明書は、社内の決裁を動かすための起票書類なのです。これがないと、そもそも検討の対象になりません。
だからこそ、書かせるための言葉にも注意してください
よくある落とし穴
現地の営業担当が「200万円くらい交渉してみますよ」と気軽に言うことがあります。
これは買付証明書を書いてもらうための言葉であることが少なくありません。
翌日「300万は厳しかったです、80万なら」と戻ってきて、こちらはもう申込書に押印して検討モードに入っているので、そのまま話が進む。
蓋を開けたら50万〜80万の値引きだけだった、というケースは非常に多いです。
対策はシンプルで、最初から現実的な金額で書くことです。無理な金額を書いて否決されるより、通る金額で早く決めたほうが、結果的に良い条件で買えることが多くあります。
買付証明書は金額より「日程」が交渉に効きます


売主、とくにパワービルダーのような分譲会社は、月次の数字と資金回収を追っています。そのため契約日と決済日を前倒しできる買主は、値引きが通りやすくなります。
| 買付証明書の書き方 | 交渉の通りやすさ |
|---|---|
| 「80万円下げてほしい。契約希望日は2週間後」 | 通りにくい |
| 「80万円下げてほしい。契約希望日は3〜4日後」 | 通りやすい |
| 月初に提出 →「今月末までに残金決済する」 | 通りやすい |
| 月末近くに提出 →「今月中に契約する」 | 通りやすい |



検討はじっくり、買付を出したら早く動くのが正解です。物件を見る段階で時間をかけて、決めたら日程で押す。この順番が結果を変えます。
買付証明書の一番手が必ず買えるわけではありません


人気の物件では、複数の買主が同時に買付証明書を出すことがあります。このとき先に出した人(一番手)が必ず買えるわけではありません。
売主が見ているのは「誰が最初か」ではなく、誰が確実に決済まで進んでくれるかです。
| 判断材料 | 売主が見ているところ |
|---|---|
| 購入価格 | 満額に近いか。指値の幅はどのくらいか |
| 資金計画 | 事前審査が通っているか。自己資金の比率 |
| 日程 | 契約と決済をいつまでにできるか |
| ローン特約 | 融資が通らなかったときに白紙解除になる条件かどうか |



早く出しても、住宅ローンの審査が通るか分からない買主は後回しになることがあります。「一番手だから大丈夫」と安心していたら二番手に決まった、というのは実際に起こります。
逆に言えば、先に事前審査を通しておくことが、一番手の中身をつくります。これは費用もかからず、誰でもできる準備です。
買付証明書の有効期限は1〜2週間


有効期限は1〜2週間が一般的で、長くても1か月程度です。この期間内に売主が承諾するかどうかを回答します。
| 期間 | 意味 |
|---|---|
| 1〜2週間 | 一般的な設定。売主の社内決裁が回るのに必要な時間 |
| 1か月程度 | 長めの設定。相続や共有名義など、売主側の事情が複雑な場合 |
期限を過ぎると買付証明書は効力を失うので、改めて出し直すか、そのまま白紙になります。売主から返答がないまま期限が近づいたら、仲介会社に状況を確認してください。
買付証明書に対して売渡承諾書が返ってくることもあります
売主が条件を承諾する場合、売渡承諾書という書面が返ってくることがあります。ただしこれも法的拘束力はなく、契約が成立したわけではありません。正式な合意は売買契約書に署名押印した時点です。
手付金は買付証明書では払いません


ここも誤解されやすい点です。買付証明書を出す段階では、お金は一切払いません。
| タイミング | 払うお金 |
|---|---|
| 買付証明書の提出時 | なし |
| 売買契約時 | 手付金(物件価格の5〜10%程度) |
| 残金決済時 | 残りの代金。住宅ローンが実行される |
手付金は売買代金の一部に充当されるので、余分に払うお金ではありません。ただし契約後に買主都合でキャンセルすると、手付金を放棄することになります(手付解除)。
手付金の保全措置という仕組みがあります
売主が宅建業者の場合、手付金の額によっては保全措置(万一のときに手付金が返る仕組み)が義務づけられます。実際の建売の販売図面には、次のような記載があります。
販売図面によくある記載
「完成現場で手付金の額が1,000万円以下であり、かつ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません」
「未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内」
つまりこの範囲内に収まる手付金であれば、保全措置なしで進むのが通常です。図面の隅に小さく書かれているので確認してください。
買付証明書・売渡承諾書・売買契約書の関係


不動産の購入では、似た名前の書面が続けて出てきます。ここを整理しておくと、いまどの段階にいるのかが分かります。
| 書面 | 誰が出すか | 法的効力 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 買付証明書 | 買主 | なし | この条件で買いたい、という意思表示 |
| 売渡承諾書 | 売主 | なし | その条件で売ってもよい、という意思表示 |
| 売買契約書 | 双方 | あり | ここで初めて契約が成立する |
最初の2つには法的効力がありません。つまり売渡承諾書が返ってきても、まだ買えることが確定したわけではないということです。



まれに、売渡承諾書が出た後に他の買主に決まってしまうことがあります。契約日を早く設定することが、この不確実な期間を短くする方法です。
買付証明書でよくあるトラブルと防ぎ方


① ローン特約を書き忘れた
これがいちばん怖いトラブルです。住宅ローンが通らなかったときに契約を白紙に戻せる特約を、ローン特約(融資利用の特約)といいます。
買付証明書の段階で「融資利用の有無」を書きますが、ここを曖昧にしたまま契約に進むと、万一審査が通らなかったときに手付金が戻らない事態になりかねません。借入額・金融機関・特約の期限を明記してください。
② 有効期限を過ぎたのに放置していた
売主から返答がないまま期限が切れると、その買付は効力を失います。他の買主が現れていた場合、知らないうちに順位が変わっていることもあります。期限の数日前になっても連絡がなければ、仲介会社に必ず状況を確認してください。
③ 口頭の約束が書面に反映されていない
「外構はサービスします」「網戸は付けます」といった話が営業担当と口頭で交わされることがあります。買付証明書や契約書に書かれていない約束は、後から確認しようがありません。担当者が異動すると、そのまま消えます。約束は必ず書面に残してください。
④ 家族の合意を取らずに出した
買付証明書は法的拘束力がないので撤回できますが、売主が他の検討者を断ってしまった後だと、関係者に迷惑がかかります。出す前に、購入価格と月々の返済額を家族全員で確認しておいてください。
土地の買付証明書は何が違うのか


建物ではなく土地を買う場合も、同じように買付証明書を出します。書式もほぼ同じですが、確認すべき条件が増えます。
| 確認する条件 | 内容 |
|---|---|
| 境界の確定 | 確定測量が済んでいるか。未確定なら誰の費用で行うか |
| 地目 | 宅地か農地か。農地なら転用の許可が要る |
| 接道 | 建築基準法上の道路に2m以上接しているか |
| 上下水道・ガス | 前面道路まで来ているか。引込み工事が必要か |
| 現況 | 解体が必要な建物や残置物がないか |
| 建築条件 | 建築条件付きの場合、建築請負契約の期限がいつか |
とくに建築条件付きの土地では、一定期間内に建物の請負契約を結ぶ必要があります。期限内にまとまらなければ土地の契約も白紙になるのが通常です。買付証明書の段階で、この期限を確認してください。
買付証明書を出す前にやっておくべき3つのこと


提出してから慌てないために、先に済ませておくことがあります。
① 住宅ローンの事前審査を通しておく
これがいちばん効きます。借入額が確定していれば、購入価格を自信を持って書けます。売主から見ても「確実に決済まで進む買主」に見えるので、一番手の中身が変わります。
物件が決まっていなくても、年収と勤務先の情報だけで事前審査は出せます。物件を探し始めた段階で通しておくのが理想です。
② 契約日と決済日を家族と決めておく
買付証明書には契約希望日と引渡希望日を書きます。「早いほうが交渉に有利」と分かっていても、仕事の都合や家族の予定が合わないと動けません。いつなら契約に行けるかを、先に家族と共有しておいてください。
③ 見るべきところを見ておく
買付を出してから「やっぱりここが気になる」となると、印象が悪くなります。とくに床下と小屋裏は役所の完了検査の対象外なので、自分で見るか、ホームインスペクション(住宅診断)を入れるかを先に決めておいてください。
- 小屋裏点検口を開けて断熱材を見る
- 床下点検口を開けて配管と基礎を見る
- 浴槽の内側を手でなでる(キズは目視では見つかりません)
- 建具をすべて開け閉めする
- 同じ分譲地の別の区画も見る
買付証明書を出したあとの流れ


提出してから鍵を受け取るまでの流れを整理します。建売の場合、思っているより早く進みます。
| 段階 | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 買付証明書の提出 | — | 条件を書面で提示 |
| ② 売主の回答 | 数日〜1週間 | 社内の決裁。条件の調整 |
| ③ 住宅ローンの本審査 | 1〜2週間 | 事前審査を通していれば早い |
| ④ 売買契約 | 回答から数日〜2週間 | 手付金を支払う。重要事項説明を受ける |
| ⑤ 残金決済・引渡し | 契約から1か月前後 | ローン実行。鍵を受け取る |



建売は購入を決めてから引渡しまでが1か月ちょっとということも珍しくありません。住宅ローンの手続きが短期間で一気に進むので、事前審査を先に通していないと不安になります。
建売で買付証明書を出すときの実務


中古住宅と建売では、買付証明書の意味合いが少し違います。建売は売主が分譲会社なので、判断のしかたが個人の売主とは異なります。
建売は「同じ分譲地に何棟残っているか」で条件が変わります
分譲地に10棟あって9棟売れていれば、最後の1棟は動きやすくなります。逆に売り出したばかりで在庫が多い時期は、値引きに応じると他の棟の価格も下げざるを得なくなるため、慎重になります。
買付証明書を出す前に、その分譲地の完成時期と残り棟数を仲介会社に確認してください。同じ会社の物件でも、棟ごとに動かせる幅はまったく違います。
決算期と月末は狙い目です
| タイミング | 交渉のしやすさ |
|---|---|
| 売り出し直後 | 価格が動きにくい |
| 完成から数か月経過 | 価格改定が検討され始める |
| 決算期・月末が近い | 資金回収を急ぐため通りやすい |
ただし「決算期だから必ず下がる」わけではありません。在庫の状況と会社の方針次第なので、そこは仲介会社に状況を聞いてください。
建売は決断から引渡しまでが短いです
建売は買付を出してから1か月ちょっとで引渡しということも珍しくありません。住宅ローンの手続きが一気に進むので、事前審査を通していないと精神的にかなり慌ただしくなります。
逆に言えば、事前審査さえ済んでいれば「すぐ動ける買主」として扱われます。これが交渉のうえでの強みになります。
買付証明書は、私たちが代わりに書きます


ここまで読んでいただくと分かるとおり、買付証明書は「名前を書いて出すだけの紙」ではありません。価格・手付金・日程・融資条件をどう組み合わせるかで、通るかどうかが変わります。
ラクチン不動産がやること
① 通る金額を一緒に決めます。無理な指値で否決されるより、現実的な線で早く決めたほうが結果的に得をします
② 日程を武器にします。事前審査を先に通し、契約日と決済日を売主の希望に合わせられる状態を作ってから提出します
③ 価格が動かない物件では、網戸・外構・オプションなど「価格に入っていないもの」を交渉のテーブルに乗せます
④ 一番手・二番手の状況を確認し、勝てる条件かどうかを正直にお伝えします
売主は、その物件をできるだけ高く早く売ることが仕事です。それが悪いのではなく、立場がそうなっているだけです。買主側に同じだけの情報がないと、条件は自然と売主側に寄ります。
物件が決まっていない段階のご相談でも構いません。「この価格は妥当か」「いま買っていい時期か」だけでも歓迎します。
ラクチン不動産は新築一戸建て・建売の仲介手数料0円で対応しています。3,000万円の物件なら、本来かかる105万6,000円(税込)が0円です。
値引きでもキャンペーンでもありません。売主が不動産会社である新築の建売は、売主から報酬を受け取れるため、買主からいただく必要がないという仕組みです。
- 対象:売主が不動産会社の新築一戸建て・建売
- 対象外:中古住宅、個人が売主の物件、売主から報酬が出ない物件
- 他社のチラシやポータルサイトで見つけた物件でも、多くの場合ご案内できます
- 0円の対象かどうかは、物件名と所在地だけで無料判定します
気になっている物件があれば、契約前にセカンドオピニオンを。販売図面のURLか写真をLINEで送っていただければ、その物件の弱い部分と、価格が妥当かどうかをお伝えします。
- 物件のURLか写真を送るだけ。入力フォームはありません
- 売主側では言いにくい弱点も、買主の立場でお伝えします
- 新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています
- しつこい営業のお電話はしません
買付証明書についてよくある質問


- 買付証明書とは何ですか
-
「この物件を、この条件で買いたい」という意思を売主に伝えるための書面です。不動産購入申込書、買付申込書とも呼ばれます。法律で決められた書類ではなく、不動産の実務から生まれた商慣習で、決まった様式もありません。多くの場合、仲介会社が用意した書式に記入します。
- 買付証明書に法的拘束力はありますか
-
ありません。提出しても売買契約が成立するわけではなく、契約する義務も発生しません。ただし交渉が進んで信頼関係ができた後に、契約直前で理由なく一方的に破棄した場合は、「契約締結上の過失」を理由とする損害賠償を請求される可能性があります。
- 買付証明書はキャンセルできますか
-
原則できます。法的拘束力がないため、違約金も発生しません。住宅ローンの審査が通らなかった、家族の同意が得られなかったといった理由でのキャンセルは実務上よくあります。問題になるのは、理由なく契約直前で降りるようなケースです。
- 買付証明書を出すときにお金は払いますか
-
払いません。手付金は売買契約時に支払うもので、買付証明書の提出時点では一切お金は動きません。手付金の相場は物件価格の5〜10%程度で、売買代金の一部に充当されるので余分に払うお金ではありません。
- 買付証明書の有効期限はどのくらいですか
-
1〜2週間が一般的で、長くても1か月程度です。この期間内に売主が承諾するかどうかを回答します。期限を過ぎると効力を失うので、改めて出し直すか、そのまま白紙になります。返答がないまま期限が近づいたら、仲介会社に状況を確認してください。
- 一番手で出せば必ず買えますか
-
いいえ。売主が見ているのは「誰が最初か」ではなく「誰が確実に決済まで進むか」です。購入価格、資金計画(事前審査が通っているか)、契約日と決済日の早さ、ローン特約の有無などを総合的に判断します。早く出しても住宅ローンの審査が通るか分からない買主は、後回しになることがあります。
- 買付証明書に書く価格は、いくらにすればいいですか
-
現実的に通る金額にすることをおすすめします。無理な指値は否決されるか、満額返しになるだけです。完成からの経過期間、決算期が近いか、同じ分譲地に何棟残っているかで動く幅は変わります。金額より契約日と決済日を前倒しするほうが、交渉としては効くことが多くあります。
- 売渡承諾書とは何ですか
-
買付証明書に対して、売主が条件を承諾する意思を示す書面です。ただしこれも法的拘束力はなく、売買契約が成立したわけではありません。正式な合意は、売買契約書に署名押印した時点です。
- 買付証明書は自分で作る必要がありますか
-
ありません。決まった様式はなく、多くの場合は仲介会社が用意した書式に記入します。インターネット上に雛形もありますが、実務では仲介会社の書式を使うのが一般的です。大事なのは様式ではなく、購入価格・手付金の額・契約希望日・引渡希望日・融資条件をどう組み立てるかです。
- 買付証明書を出したら他の物件を見てはいけませんか
-
見て構いません。法的拘束力がないので、他の物件の検討を続けること自体に問題はありません。ただし複数の物件に同時に買付を出すのは避けてください。どちらも承諾されたときに一方を断ることになり、売主にも仲介会社にも迷惑がかかります。本命が決まってから出すのが実務上のマナーです。
- 建売の買付証明書で値引きはどのくらい書けますか
-
物件の状況によります。売り出し直後は価格が動きにくく、完成から時間が経った棟や決算期が近い時期は動きやすくなります。同じ分譲地に何棟残っているかも大きく影響します。無理な金額を書いて否決されるより、通る金額で早く決めたほうが結果的に良い条件になることが多いので、出す前に仲介会社へ「この物件はいくらなら通りそうか」を確認してください。
- 買付証明書を出す前にやっておくことはありますか
-
3つあります。ひとつは住宅ローンの事前審査を通しておくこと。借入額が確定し、売主から見た信用度も上がります。ふたつめは契約日と引渡日を家族と決めておくこと。日程は交渉材料になります。みっつめは物件を隅々まで見ておくこと。とくに床下と小屋裏は役所の完了検査の対象外なので、出す前に確認してください。
買付証明書を出したあとに気が変わったら


出したあとに迷いが出るのは、珍しいことではありません。人生で一番大きな買い物なので、当然だと思います。対応のしかたを整理しておきます。
早く伝えるほど、影響は小さくなります
買付証明書に法的拘束力はないので、撤回すること自体はできます。ただし売主が他の検討者を断ったあとかどうかで、周囲への影響がまったく違います。
| タイミング | 影響 |
|---|---|
| 提出直後 | 影響はほとんどない。すぐ伝えれば問題になりません |
| 売主が承諾したあと | 他の検討者が断られている可能性がある。丁寧に理由を説明する |
| 契約日が決まったあと | 売主が準備を進めている。損害賠償の話が出る可能性がある |
迷いが出たら、その日のうちに仲介会社に伝えてください。「まだ迷っている」と正直に言われるほうが、担当者としても動きやすくなります。
よくある迷いの理由と、その対処
- 住宅ローンの返済額が不安/事前審査の結果と月々の返済額を具体的に出し直す
- 他にもっと良い物件が出るかもしれない/エリアの供給状況を確認する。建売は同条件が再び出るとは限りません
- 家族の同意が取れていない/出す前に済ませておくべきですが、この段階でも早めに共有する
- 内見で見落としがあった気がする/もう一度見せてもらう。契約前ならたいてい対応してもらえます



迷うこと自体は悪くありません。問題なのは、迷ったまま黙って時間が過ぎて、期限が切れたり関係がこじれたりすることです。
まとめ|買付証明書は交渉のスタートラインです


- 買付証明書=不動産購入申込書。法律の書類ではなく、実務の商慣習
- 法的拘束力はなく、提出義務もない。原則キャンセルできる
- ただし契約直前で理由なく破棄すると、損害賠償を求められる可能性がある
- 書く項目は物件の表示・購入価格・手付金の額・契約希望日・引渡希望日・融資利用・有効期限の7つ
- 有効期限は1〜2週間が一般的。長くて1か月
- 提出時にお金は払わない。手付金は売買契約時(物件価格の5〜10%)
- 口頭では稟議に乗らない。決裁権は現場になく、本社まで上がって金額が決まる
- 「200万交渉します」は買付を書かせるための言葉のことがある。現実的な金額で書く
- 金額より契約日・決済日の前倒しが効く
- 一番手が必ず買えるわけではない。事前審査を通しておくことが一番手の中身をつくる
買付証明書は、出すかどうかで迷う書類ではなく、どう書くかで結果が変わる書類です。条件の組み立て方が分からないまま出すと、通るはずの交渉も通りません。物件が気になっている段階でご相談いただければ、通る条件を一緒に組み立てます。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
- すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


ラクチン不動産では、住宅ローンの相談(審査や無理のない計画)や物件探し・検討中の物件に関するセカンドオピニオンをLINEで対応しています。買主の味方に立って一緒にマイホーム実現をサポートします。
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