事故物件の地図と一覧は正確?大阪兵庫京都のマップで分かることと確実な調べ方

《事故物件》大阪の調べ方と告知義務

大阪で家を探しているけど、事故物件じゃないか気になる…

地図サイトに載っていない物件なら安心?

気に入った物件が見つかったのに、住所を検索してしまう。そして何も出てこなくても、不安が消えない。よくあることです。

結論からいうと、地図サイトを見るより、重要事項説明で確認するほうが確実です。

国土交通省が2021年10月にガイドラインを公表し、宅地建物取引業者が何を告知すべきかが整理されました。

売買では、告知すべき事実があれば重要事項説明で伝えられます。買主から聞かれれば、答える必要があります。

ただし、進め方を間違えると

逆にいえば、地図サイトに載っていないことは「何もなかった」ことの証明にはなりません。

地図サイトは誰でも投稿できる仕組みのものがあり、内容の正確性が保証されているわけではありません。

掲載されていない物件でも、告知すべき事実が存在する可能性はあります。

逆にいえば、契約前に正しく聞けば、答えは得られます。聞き方も決まっています。

この記事では、事故物件の告知に関するルールと、大阪で物件を検討するときの確認の仕方を解説します。

この記事でわかること
  • 事故物件(心理的瑕疵)とは何を指すのか
  • 告知が必要な場合と、原則不要とされる場合
  • 事故物件の調べ方と、大阪の地図サイトをどう扱うか
  • 重要事項説明で確認する方法と、聞き方
  • 事故物件の価格はどのくらい下がるのか
  • 告知されなかった場合にどうなるか
この記事の執筆・監修者
シュース健人
シュース健人

シュース 健人
宅地建物取引士(大阪府 第118737号)
株式会社GEEZ/大阪府知事(2)第62068号
関西全域の不動産の購入・売却査定・相続不動産・空き家などの実務に携わっています。本記事は、実務経験に加え、国土交通省・法務省・国税庁などの公的資料を確認して執筆・監修しています。

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目次

事故物件とは、心理的瑕疵がある物件のこと

事故物件の告知が必要な場合と不要な場合

まず言葉の意味を押さえます。

事故物件という法律用語はありません。実務では「心理的瑕疵がある物件」を指します。

2021年10月、国土交通省がガイドラインを公表し、告知の考え方が整理されました。

何が告知の対象になるのかを見ていきます。

事故物件の告知義務があるのは、他殺・自死・特殊清掃を行った事故死

ガイドラインでは、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事案について、告知すべきとされています。

具体的には、他殺、自死、そして特殊清掃等が行われた事故死が挙げられます。

特殊清掃が行われたかどうかが、ひとつの区切りになっています。

老衰や持病による自然死は、事故物件の告知義務の対象外

自宅で亡くなること自体は、当然に起こり得ることです。

老衰や持病による自然死、日常生活の中での不慮の事故(転倒や誤嚥など)による死は、原則として告知の対象外とされています。

ただし発見が遅れて特殊清掃等が行われた場合は、告知の対象になります。

事故物件の売買では、告知義務に期間の定めがない

賃貸では、おおむね3年を経過すれば告知しなくてよいという目安が示されています。

一方、売買については、そうした期間の定めが置かれていません。

売買では、時間が経ったからといって告知しなくてよいとは限りません。

隣の部屋や共用部で起きたことも、場合によっては対象になる

マンションで、隣接する住戸や日常的に使わない共用部で起きた事案は、原則として告知の対象外とされています。

ただし、社会的に大きく報道された事案などは、取引の判断に影響すると考えられます。

個別の判断になるため、気になる場合は仲介会社に確認してください。

大阪の事故物件マップや地図サイトをどう扱うか

大阪の事故物件マップを調べる

「大阪 事故物件マップ」「事故物件 サイト 大阪」で調べる方は多くいます。

結論からいうと、参考にはなりますが、それだけで判断してはいけません。

理由を3つ挙げます。

調べ方には、確実なものとそうでないものがあります。

まず、地図サイトの位置づけをはっきりさせておきます。

事故物件の地図サイトは投稿型で、正確性が保証されていない

広く知られている事故物件の地図サイトには、誰でも情報を投稿できる仕組みのものがあります。

運営側で一定の確認をしているとしても、公的な記録ではありません。

載っている=事実、載っていない=何もない、とは言い切れません。

投稿の内容について、運営が一件ずつ裏を取っているわけではありません。

削除の依頼を受けて、表示が消えることもあります。

公的な台帳ではない、という点を押さえておいてください。

大阪の事故物件リストに載っていなくても、告知事項があることはある

投稿されていない事案は、当然ながら地図には出てきません。

とくに報道されなかった事案は、地図サイトに反映されにくくなります。

「調べたけど出てこなかったから大丈夫」という判断は危険です。

事件性のない孤独死は、報道されないことがほとんどです。

それでも特殊清掃を要していれば、告知の対象になります。

地図に出ないからといって、何もないとは限りません。

事故物件の地図サイトは、住所ではなく建物名で確認する

マンションの場合、部屋番号まで特定されていないことがあります。

また建て替えや建物名の変更で、過去の情報とつながらないこともあります。

見るのは構いませんが、あくまで補助的な材料として扱ってください。

建物が建て替えられると、以前の情報とつながらなくなります。

建物名が変わった場合も同じです。

同じ場所でも、情報が引き継がれないことがあります。

地図サイトで見つけた事故物件の情報は、仲介会社に確認できる

ラクチン君

これがいちばん実務的です。

地図サイトで気になる表示を見つけたら、その内容を仲介会社に伝えて確認を求められます。

売主に対して照会してもらえば、事実かどうかが分かります。

自分で悩み続けるより、聞いたほうが早く解決します。

事故物件の地図に載る情報と告知義務の範囲はずれる

地図サイトを見るときにいちばん大事な考え方を書きます。載っているかどうかと、告知義務があるかどうかは別です。

国土交通省のガイドラインが告知すべきとしているのは、他殺、自死、特殊清掃等が行われた事故死です。一方で地図サイトは投稿型なので、その線引きとは関係なく情報が載ります。

状況地図サイト告知義務
他殺や自死があった投稿されていれば載る。されていなければ載らないある
特殊清掃が行われた事故死同じく投稿次第ある
老衰や持病による自然死載っていることがある原則としてない
転倒や誤嚥などの不慮の事故死載っていることがある原則としてない
隣の部屋や共用部で起きた建物単位で載ることがある原則として対象外
近所の噂だけ投稿されれば載るない(事実でなければ)
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月公表)と当社の実務をもとに整理。地図サイトの掲載可否は運営や投稿の状況によります

つまり載っていないから安全とも、載っているから告知義務があるとも言えません。地図は入口の情報として使い、判断は重要事項説明でするのが正解です。

事故物件の地図で見つけた情報は価格交渉に使えるのか

よく聞かれるので書いておきます。地図サイトの情報だけでは交渉の材料になりません。

理由は2つです。情報の出どころが確認できないことと、売主が事実を認めない限り値段の根拠にならないことです。

使える形にする手順はあります。地図で気になる情報を見つけたら、その内容を仲介会社に伝えて売主に確認してもらいます。

売主が告知事項として認めれば、重要事項説明と告知書に書かれます。そこまで来れば周辺の成約価格と比べて下落幅を交渉できます。

逆に売主が否定した場合、噂だけを根拠に値引きを求めても話は進みません。確認した事実を残したうえで、買うかどうかを判断してください。

重要事項説明で確認する|これがいちばん確実

重要事項説明で事故物件かどうかを確認する

ここが本題です。

宅地建物取引業者には、告知すべき事実を伝える義務があります。

地図サイトを何時間見るより、この1点を押さえるほうが確実です。

仕組みと聞き方を説明します。

宅地建物取引業者には、事故物件を告げる義務がある

宅地建物取引業法では、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げない行為が禁じられています。

告知すべき事実を知りながら伝えなかった場合、業者は責任を問われます。

つまり、聞かれたら答えなければならない立場にあります。

買主から事故物件かを聞かれたら、調査して答える必要がある

ガイドラインでは、買主から事案の有無について問われた場合の対応も示されています。

業者は、売主に対して告知書などで確認を行います。

売主が知っていることを伝えない場合、売主の側にも責任が生じます。

大阪で物件を見るときの、具体的な聞き方

ラクチン君

この一文を、内見の段階で伝えてください。

仲介会社に伝える内容

  • 「この物件について、告知すべき事案の有無を売主に確認してください」
  • 「過去に特殊清掃が入ったことがあるかを確認してください」
  • 「地図サイトでこの建物名を見かけたのですが、事実か確認できますか」
  • 「確認した結果を、書面で残していただけますか」

書面で残すことを求めるのが重要です。口頭のやりとりは後から証明できません。

事故物件かどうかは告知書(物件状況等報告書)で確認する

売買では、売主が物件の状況を記載する告知書が用意されます。

雨漏り、シロアリ、給排水の不具合などと並んで、心理的瑕疵の欄が設けられているのが一般的です。

契約前にこの書面を見せてもらってください。

事故物件の価格は、どのくらい下がるのか

事故物件の価格

価格の目安についても触れておきます。

一律の相場はなく、事案の内容と経過年数で大きく変わります。

考え方を整理します。

事故物件の下落幅は、事案の内容と経過年数で変わる

自然死で特殊清掃が入った場合と、報道された事件があった場合では、影響がまったく違います。

また、その部屋で起きたのか、共用部で起きたのかでも変わります。

経過年数が長いほど、影響は小さくなる傾向があります。

周辺の成約価格と比べて、下落幅を判断する

国土交通省は実際に成約した不動産の取引価格を公開しています。

同じエリア・同程度の面積の成約価格帯と比べれば、その物件の価格の位置が分かります。

「安い」ではなく「相場よりいくら安いか」で判断してください。

住宅ローンは、事故物件でも組めることが多い

金融機関が見るのは担保としての価値です。

心理的瑕疵があるという理由だけで、一律に融資が断られるわけではありません。

ただし評価額が下がることで、借入額に影響する可能性はあります。

将来売るときにも、事故物件の告知義務は続く

自分が買った後、将来売るときにも告知すべき事実として残ります。

売買では告知に期間の定めがないため、次の買主にも伝えることになります。

価格が安いのには理由があり、その理由は自分が売るときにも効いてきます。

告知されなかった場合はどうなるか

事故物件が告知されなかった場合

万一の場合についても整理しておきます。

契約の解除や損害賠償を請求できる場合があります。

順に見ていきます。

事故物件と知らされなかった場合、契約不適合責任を問える

売買契約では、引き渡されたものが契約の内容に適合していない場合、買主は責任を追及できます。

心理的瑕疵についても、告知されるべきものが告知されなかった場合は対象になり得ます。

契約の解除、代金の減額、損害賠償といった請求が考えられます。

期間の制限があるので、気づいたら早く動く

契約不適合責任には、不適合を知った時から一定期間内に通知するという制限があります。

契約書で期間が定められていることもあります。

知った時点で、早めに専門家へ相談してください。

宅地建物取引業者の責任は、行政にも相談できる

業者が知りながら告げなかった場合、宅地建物取引業法上の問題になります。

大阪府には宅地建物取引業に関する相談窓口があります。

業界団体(全宅連・全日本不動産協会など)にも相談窓口が設けられています。

新築の建売は、仲介手数料が0円になります

ラクチン不動産は新築一戸建て・建売の仲介手数料0円で対応しています。3,000万円の物件なら、本来かかる105万6,000円(税込)が0円です。

値引きでもキャンペーンでもありません。売主が不動産会社である新築の建売は、売主から報酬を受け取れるため、買主からいただく必要がないという仕組みです。

  • 対象:売主が不動産会社の新築一戸建て・建売
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その物件で決めてしまう前に

気になっている物件があれば、契約前にセカンドオピニオンを。販売図面のURLか写真をLINEで送っていただければ、その物件の弱い部分と、価格が妥当かどうかをお伝えします。

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確認するかどうかは、仲介会社の姿勢で決まります

事故物件かどうかを仲介会社に確認してもらう

ここまで「聞けば答えなければならない」と書いてきました。

しかし、進んで確認するかどうかは、その会社の姿勢の問題です。

立場の違いを説明します。

売主から預かっている会社は、事故物件を進んで調べる動機が小さい

ラクチン君

立場の違いを知っておいてください。

物件を売主から預かっている会社の成果は、その物件が売れることです。

告知すべき事実があれば伝える義務はありますが、

買主から聞かれてもいないことを、進んで調べて伝える動機はありません。

悪意があるという話ではなく、立場としてそうなるということです。

買主の側に立つと、事故物件の確認の質が変わる

ラクチン君

聞き方と、記録の残し方で差が出ます。

同じ物件でも、間に入る仲介会社の担当者がどちらを向いているかで着地点は変わります。

買主の味方として動くと、こうなります

  • 売主に対して、告知書で事案の有無を確認する
  • 地図サイトで見かけた情報について、事実かどうかを照会する
  • 確認した結果を書面に残し、契約書に反映させる
  • 周辺の成約価格と比べ、下落幅が事案に見合っているかを示す
  • 将来売るときの影響まで含めて、購入の判断材料を出す

交渉が通るかどうかは運ではなく、売主に「この人に売りたい」と思わせる材料をどれだけ用意できるかで決まります。

ラクチン不動産は、買主の側で確認します

ラクチン不動産は、買主の側に立って売主と条件を詰めます。

ラクチン不動産は購入・売却の仲介を専門にしています。

気になっている物件について、告知事項の確認は当社が代わりに行います。

大阪・兵庫・京都を中心にお手伝いしていますので、地域の事情も含めてご案内できます。

気になっている物件が他社のご紹介であっても、確認だけのご相談で構いません。

売る側のご相談も承ります

ラクチン不動産は、売主の側に立って買主・買取業者と条件を詰めます。

他社で断られた物件でも、まずは状態をうかがったうえで進め方を整理します。

買取を検討する場合も、売主の立場で複数の買取業者に査定を出して比較します。

売却の進め方そのものは家売却の流れの記事にまとめています。

大阪・兵庫・京都の市区別に調べるとき

市区別に事故物件を調べる

「○○市 事故物件」で検索する方が多くいます。

市区が変わっても、確実な調べ方は同じです。

順に整理します。

市の名前を入れて調べる方が多いのは、身近な範囲で確かめたいからです。

ところが、市区ごとに公開された一覧があるわけではありません。

どこで何を確認すればよいのかを、順に整理します。

検索されている市区は広い範囲にわたる

ラクチン君

特定の市に偏っているわけではありません。

大阪府では、大阪市・堺市・枚方市・高槻市・豊中市・茨木市・吹田市。

池田市・門真市・守口市・寝屋川市・東大阪市・八尾市・大東市・和泉市・高石市・富田林市。

兵庫県では、神戸市・姫路市・尼崎市・伊丹市・川西市・加古川市・高砂市・三田市・洲本市・相生市。

京都府では、京都市の各区が検索されています。

つまり、どの市でも同じ不安が生まれているということです。

洲本市や相生市のように、人口の少ない市でも検索されています。

事案の数ではなく、不安の大きさが検索につながっているということです。

市区が変わっても確認する先は同じ

市役所に問い合わせても、事故物件の情報は出てきません。

個人の情報にあたるため、行政が一覧を公開することはないためです。

警察も、事件の有無を個別に教えてはくれません。

確実なのは、重要事項説明で仲介会社に確認することです。

これは、どの市区でも変わりません。

売主が知っている事実は、仲介会社を通して伝わります。

売主が知らない事実は、誰も伝えられません。

だから、複数の方法を組み合わせて確かめます。

近隣に聞く方法は地域によって効きやすさが違う

ラクチン君

ここだけは、エリアによって差が出ます。

古くからの集落や、長く住んでいる方が多い地域では情報が回っています。

大阪市の旧市街、堺市の旧集落、姫路市や加古川市の農村部などです。

一方、新しいニュータウンでは、入れ替わりが多く情報が残りません。

神戸市西区や箕面市の彩都のような新しい住宅地では、聞いても分からないことがあります。

地域の性格によって、この方法の有効性は変わります。

町内会や自治会の役員をしている方は、経緯を知っていることがあります。

ただし、聞き方によっては不審に思われます。

内見の帰りに、周辺を歩いてみる程度から始めてください。

賃貸と売買では調べる目的が違う

賃貸を探している方は、住み心地の問題として気にします。

購入する方は、将来売るときの資産価値も含めて気にします。

買う場合のほうが、確認は慎重になって当然です。

後述するとおり、告知の期間の定めも売買と賃貸で違います。

賃貸なら、住んでみて合わなければ引っ越せます。

購入は、そうはいきません。

確認にかける手間の量も、当然に変わります。

市区ごとの相場を知っておくと判断しやすい

価格が相場より安いとき、理由を確かめる材料になります。

当社では、大阪・兵庫・京都の主要な市区について成約価格を集計しています。

大阪市の相場は大阪市の不動産売却の記事にまとめています。

神戸市は神戸市の記事、京都市は京都市の記事をご覧ください。

相場より2割以上安いなら、理由を聞いてください。

市区別に調べるときの順番

① 気になる物件の建物名と住所を控える

② 地図サイトを見る(補助的な材料として)

③ 周辺の成約事例と比べて、価格が相場から外れていないか見る

④ 仲介会社に「告知事項はありますか」と書面で確認を求める

⑤ 重要事項説明書の記載を確認する

①②で終わらせず、④⑤まで進めてください。

賃貸と売買で告知の扱いが違う

事故物件の告知義務の期間

国のガイドラインで整理されています。

売買には期間の定めがなく、賃貸は概ね3年です。

中身を確認します。

国土交通省が2021年10月にガイドラインを定めた

ラクチン君

それまでは明確な基準がありませんでした。

人の死があった物件を、どこまで告げるべきか。

会社によって、告げる範囲も期間もばらばらでした。

2021年10月に、国土交通省がガイドラインを策定しています。

いまは、これが実務上の物差しになっています。

ガイドラインは、宅地建物取引業者に向けたものです。

法律そのものではありませんが、実務はこれに沿って動いています。

仲介会社に聞けば、この基準で答えが返ってきます。

賃貸は事案の発生から概ね3年

賃貸では、発生からおおむね3年とされています。

3年を過ぎれば、原則として告げなくてよいという整理です。

だから、賃貸で告げられなかった=何もなかった、とは限りません。

3年より前の事案は、伝えられないことがあります。

3年という期間は、賃貸だけの話です。

この点を、売買にも当てはめてしまう方がいます。

混同しないでください。

売買には期間の定めがない

ラクチン君

ここが賃貸と大きく違うところです。

売買については、期間の定めが置かれていません。

何年経っていても、告げるのが原則です。

買う立場からすれば、この点は有利に働きます。

聞けば、答えてもらえるということです。

売買で「もう時効です」と言われたら、根拠を聞いてください。

ガイドラインに、売買の期間の定めはありません。

自然死は原則として告げなくてよい

老衰や持病による自然死は、原則として告知の対象外です。

転倒や誤嚥といった、日常生活の中での不慮の死も含まれます。

住宅で発生することが、当然に予想されるためです。

ただし特殊清掃を要した場合は、自然死でも告知の対象になります。

発見が遅れたかどうかが、分かれ目です。

隣の部屋や共用部分は原則として対象外

マンションで問題になる論点です。

隣接する住戸で起きた事案は、原則として告知の対象外です。

日常生活で通常使用しない共用部分も同じ扱いになります。

ただし、社会的影響の大きい事案は例外です。

報道された事件などは、告げる判断になります。

同じ建物でも、隣の部屋のことまでは調べられていないことがあります。

気になる場合は、その旨を伝えて確認を求めてください。

聞けば答えなければならない

期間や範囲にかかわらず、共通する原則があります。

買主や借主から問われた場合は、把握している事実を告げます。

だから、遠慮せずに聞いてください。

聞かれて隠せば、仲介会社は宅地建物取引業法の違反になります。

事案売買での告知賃貸での告知
自然死・日常生活の中での不慮の死原則不要原則不要
上記で特殊清掃等を要した場合必要概ね3年
自殺・他殺必要概ね3年
隣接住戸・通常使用しない共用部分原則不要原則不要
社会的影響の大きい事案必要必要
買主・借主から問われた場合必要必要
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)をもとに整理

口頭で聞くだけでなく、書面で残してもらうのが確実です。

重要事項説明書の該当欄に記載してもらえば、記録になります。

後から事実が出てきたときの、証拠にもなります。

売る側の視点も知っておくと交渉しやすい

売主が何を義務づけられているかを知ると、聞き方が変わります。

売る側から見た告知の範囲と価格への影響は、別の記事にまとめました。

詳しくは事故物件の売却の記事をご覧ください。

価格の下がり方の目安も、そちらに書いています。

事故物件に関するよくある質問

事故物件かどうかを調べる
大阪の事故物件は地図サイトで調べられますか?

参考にはなりますが、それだけで判断してはいけません。広く知られている地図サイトには誰でも情報を投稿できる仕組みのものがあり、公的な記録ではありません。載っていないからといって告知すべき事実がないとは限らないため、重要事項説明で確認するほうが確実です。

事故物件はどこまで告知されますか?

国土交通省のガイドラインでは、他殺、自死、特殊清掃等が行われた事故死について告知すべきとされています。一方、老衰や持病による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は、原則として告知の対象外です。ただし発見が遅れて特殊清掃等が行われた場合は対象になります。

事故物件の告知には期限がありますか?

賃貸ではおおむね3年を経過すれば告知しなくてよいという目安が示されていますが、売買についてはそうした期間の定めが置かれていません。売買では、時間が経ったからといって告知しなくてよいとは限りません。

事故物件かどうか、どう聞けばよいですか?

「この物件について、告知すべき事案の有無を売主に確認してください」「過去に特殊清掃が入ったことがあるかを確認してください」と仲介会社に伝えてください。あわせて「確認した結果を書面で残していただけますか」と依頼することが重要です。口頭のやりとりは後から証明できません。

事故物件の価格はどのくらい下がりますか?

一律の相場はありません。事案の内容(自然死で特殊清掃が入った場合と、報道された事件では影響が違う)と、経過した年数で大きく変わります。国土交通省が公開している成約価格データで、同じエリア・同程度の面積の価格帯と比べて判断してください。

告知されずに買ってしまった場合はどうなりますか?

契約不適合責任として、契約の解除、代金の減額、損害賠償を請求できる場合があります。ただし不適合を知った時から一定期間内に通知する必要があり、契約書で期間が定められていることもあります。気づいた時点で早めに専門家へ相談してください。宅地建物取引業者の責任については、大阪府の相談窓口や業界団体にも相談できます。

まとめ|事故物件は地図より重要事項説明で確認する

大阪で物件を探す

大阪で事故物件を調べるとき、地図サイトは出発点にしかなりません。

確実なのは、宅地建物取引業者に確認して書面に残すことです。

この記事のまとめ

  • 事故物件という法律用語はなく、実務では心理的瑕疵がある物件を指す
  • 2021年10月に国土交通省がガイドラインを公表している
  • 告知が必要なのは、他殺・自死・特殊清掃等が行われた事故死
  • 老衰や持病による自然死は原則として告知の対象外
  • 賃貸はおおむね3年が目安。売買には期間の定めがない
  • 地図サイトは投稿型で、載っていないことは何もない証明にならない
  • 宅地建物取引業者は、告知すべき事実を故意に告げないことが禁じられている
  • 聞き方は「告知すべき事案の有無を売主に確認してください」
  • 確認結果は書面で残してもらう
  • 将来自分が売るときにも、告知の義務は続く

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買う側と売る側では、確認する内容が変わります。

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ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。

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この記事の情報は 2026年8月 時点のものです。制度・基準は改正されることがあるため、実際のお手続きの際は各機関の最新情報をご確認ください。

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4,000万円138万6,000円0円
4,500万円155万1,000円0円
仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です

なぜ0円にできるのか

仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。

ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。

だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。

  • 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
  • すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
  • 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
  • しつこい営業のお電話はしません
家を買いたい人をサポートします!

ラクチン不動産では、住宅ローンの相談(審査や無理のない計画)や物件探し・検討中の物件に関するセカンドオピニオンをLINEで対応しています。買主の味方に立って一緒にマイホーム実現をサポートします。
新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています。

お電話の受付は10:00〜19:00(水曜・日曜は定休)。時間外のご相談はLINEかメールをご利用ください。翌営業日にお返事します。

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ラクチン不動産は新築戸建ての仲介手数料が0円です

新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。

物件価格通常の仲介手数料(税込)ラクチン不動産
2,500万円89万1,000円0円
3,000万円105万6,000円0円
3,500万円122万1,000円0円
4,000万円138万6,000円0円
4,500万円155万1,000円0円
仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です

なぜ0円にできるのか

仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。

ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。

だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。

  • 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
  • すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
  • 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
  • しつこい営業のお電話はしません
家を買いたい人をサポートします!

ラクチン不動産では、住宅ローンの相談(審査や無理のない計画)や物件探し・検討中の物件に関するセカンドオピニオンをLINEで対応しています。買主の味方に立って一緒にマイホーム実現をサポートします。
新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています。

お電話の受付は10:00〜19:00(水曜・日曜は定休)。時間外のご相談はLINEかメールをご利用ください。翌営業日にお返事します。

この記事の監修者

株式会社GEEZ 宅地建物取引士(大阪府 第118737号)として、大阪・兵庫・京都を中心に、不動産売買の実務に携わっています。
不動産売却・相続不動産・空き家・買取と仲介の比較**を主な専門分野とし、物件の査定から売却方法の提案、契約まで対応しています。
ラクチン不動産の記事についても、実際の不動産取引経験と宅地建物取引士としての知識をもとに執筆・監修しています。

**所属:株式会社GEEZ**
宅地建物取引業免許:大阪府知事(2)第62068号

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