
建売なのに仲介手数料が無料になると言われました。なぜ無料にできるのですか。
払う人が替わるからです。仲介手数料の105万6,000円を買主ではなく売主が払っているだけです。
成り立つ理由は売主です。新築の建売は売主が宅地建物取引業者で、早く売るために仲介会社へ報酬を払います。
金額は小さくありません。3,000万円の物件なら税込105万6,000円です。これを売主が負担すれば買主は0円で買えます。
この記事では告示の条文と関西3,143件の実測で仕組みを説明する。無料にならない建売もあるので、その条件まで並べます。
この記事で分かること
新築の建売は売主が宅地建物取引業者なので売主から報酬が出る
告示第二の上限は「依頼者の一方につき」なので売主側だけで上限まで取れる
取引態様が代理なら告示第三で媒介の2倍まで受け取れる
報酬は成功報酬なので売主にとって固定費にならない
関西の新築戸建3,143件の売主は飯田グループ6社だけで25.2%
売主が報酬を出さない物件は0円にできない
建売の仲介手数料が無料なのはなぜか


仕組みは単純です。仲介手数料の出どころが買主から売主に替わるです。
新築の建売は売主が宅地建物取引業者
| 区分 | 売主 | 報酬を払う人 | 買主の負担 |
|---|---|---|---|
| 新築の建売 | 宅地建物取引業者 | 売主 | 0円にできる |
| 中古(個人の売主) | 個人 | 売主と買主それぞれ | 原則かかる |
| 中古(買取再販) | 宅地建物取引業者 | 売主 | 0円にできる場合がある |
| 注文住宅の土地 | 個人や法人 | 売主と買主それぞれ | 原則かかる |
1行目と2行目の差が全部です。個人の売主は自分の仲介会社に報酬を払うだけで、買主側の分までは払いません。だから中古では買主も自分の仲介会社に仲介手数料を払う形になります。4行目の注文住宅の土地も同じで、売主が個人なら買主の仲介手数料はかかります。
関西の新築戸建3143件の売主を数えた
実際にどうなっているかを数えました。関西6府県の新築戸建3,143件の売主は、上位がすべて宅地建物取引業者です。
| 府県 | 件数 |
|---|---|
| 大阪府 | 1,278件 |
| 兵庫県 | 933件 |
| 京都府 | 473件 |
| 奈良県 | 274件 |
| 滋賀県 | 168件 |
| 和歌山県 | 17件 |
内訳では飯田グループ6社だけで791件、全体の25.2%を占めていました。4件に1件は同じグループが売主ということです。売主が宅建業者だから、仲介手数料を売主から受け取る形を作れます。売主ごとの違いは飯田グループの建売ランキング|6社のランクと子会社とやばいと言われる理由にまとめています。
告示の仕組みで仲介手数料は売主側だけで取れる


ここが条文の話です。告示の上限は「依頼者の一方につき」。
媒介の仲介手数料は依頼者の一方につき上限まで
昭和45年建設省告示第1552号の第二は、売買の媒介の報酬を依頼者の一方につき次の割合の合計以内と定めています。2024年7月1日施行の改正で、料率は消費税を含む表記になりました。
| 物件価格の区分 | 料率(税込) | 3,000万円のとき |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% | 11万円 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4.4% | 8万8,000円 |
| 400万円を超える部分 | 3.3% | 85万8,000円 |
| 合計 | 税込3.3%+6.6万円 | 105万6,000円 |
「依頼者の一方につき」なので、売主から105万6,000円を受け取れば、買主から取らなくても上限まで届きます。これが仲介手数料0円が成り立つ条文上の根拠です。
代理の仲介手数料は媒介の2倍まで
もう1段あります。同じ告示の第三は、売買の代理の報酬を第二の計算方法で算出した金額の2倍以内と定めています。
3,000万円の仲介手数料なら税込211万2,000円までです。ただし相手方からも受け取る場合は合計で2倍を超えてはならないとされているので、売主側だけで受け取れば買主は0円になります。販売図面の取引態様が代理の物件は、0円になりやすい形です。
なお宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方では、複数の宅地建物取引業者が1つの売買を媒介しても依頼者の一方から受領する報酬の総額が告示第二の額以内とされています。会社が増えても買主の負担は増えません。
売主が仲介手数料を払う理由
売主の側から見ます。売主にとっては固定費にならないから合理的です。
成功報酬だから売主の固定費にならない
国土交通省が定める標準媒介契約約款の第8条は、媒介によって売買の契約が成立したときに報酬を請求できるとしています。第9条では、宅地建物取引業法37条の書面を交付した後でなければ受領できないとされています。
売主から見た仲介会社に任せる利点
売れなければ報酬は発生しない(成功報酬)
自社で営業人員を抱えなくても販売できる
在庫を早く現金化できる
複数の仲介会社に同時に当たってもらえる
買主の住宅ローンの手配まで任せられる
3つ目が本音の部分です。建売は土地を仕入れて建てるので、売れ残るほど金利と管理の負担が続きます。早く売れるなら報酬を払う価値があるという判断です。逆に言えば、売れ行きのよい物件では売主が報酬を出さないこともあります。
仲介手数料を売主が払っても価格は変わらない
よく聞かれるところです。価格は売主が決めるので仲介会社では変えられない。
同じ物件を別の仲介会社で買っても、売主が出している価格は同じです。仲介手数料が0円になるかどうかは、売主と仲介会社の間でどう報酬を分けるかの話なので、物件価格に足されるわけではありません。
確かめ方もあります。国土交通省の不動産情報ライブラリには成約価格が載っているので、近隣の成約と並べれば価格が上乗せされていないかが分かる。当社はお出しする物件ごとに、この成約データを並べてお見せしています。
広告掲載承諾書がないと物件が出てこない
ここも売主が握っています。売主の承諾がないと仲介会社は広告に載せられません。
宅地建物取引業法第33条は、工事の完了前は建築基準法6条1項の確認などを受けた後でなければ広告をしてはならないと定めています。さらに実務では売主が出す広告掲載承諾書がないとポータルサイトに載せられません。
つまり売主と取引のある会社でないと、そもそも扱えない物件があります。探し方は建売はどこで探す?広告掲載承諾書と囲い込みで未公開になる仕組みにまとめました。
仲介手数料が無料にならない建売もある
最後に例外です。売主が報酬を出さない物件は0円にできません。
0円にできない3つの場合
| 場合 | 理由 | 買主の負担 |
|---|---|---|
| 売主が報酬を出さない | 仲介会社の取り分がない | 仲介手数料がかかる |
| 元付が仲介会社 | 売主ではなく媒介の立場 | かかる |
| 売主が個人 | 買主側の分まで払わない | かかる |
| 売主の直接販売 | 仲介が入らない | 0円(仲介なし) |
2行目が分かりにくいところです。件数を多く出している会社でも、取引態様が媒介なら売主ではありません。その場合は売主から報酬が出ないので仲介手数料を0円にできません。見分け方は宅地建物取引業法第34条第2項で、注文を受けたときは取引態様の別を明らかにする義務があります。



どの物件が0円になるかは先に分かりますか。



分かります。取引態様と、売主から報酬が出るかを先に確かめます。当社は関西の新築建売を仲介手数料0円でお取り扱いしていて、0円にできない物件はその理由と金額を先にお伝えしています。
建売の仲介手数料が無料なのはなぜかのよくある質問
- 建売の仲介手数料が無料になるのはなぜですか。
-
新築の建売は売主が宅地建物取引業者で、早く売るために仲介会社へ報酬を払うからです。告示第二の上限は「依頼者の一方につき」と定められているので、売主から上限まで受け取れば買主から取らなくても成り立ちます。
- 無料だと物件価格に上乗せされていませんか。
-
価格は売主が決めていて、仲介会社は変えられません。同じ物件を別の会社で買っても価格は同じです。成約価格は国土交通省の不動産情報ライブラリで確かめられます。
- 取引態様が代理だと何が違うのですか。
-
告示第三で、代理の報酬は媒介の2倍以内と定められています。3,000万円なら税込211万2,000円までです。売主側だけで受け取れるので、買主が0円になりやすい形です。
- 仲介会社が2社入ると仲介手数料は倍になりますか。
-
なりません。国土交通省の解釈・運用の考え方では、複数の宅地建物取引業者が1つの売買を媒介しても、依頼者の一方から受領する報酬の総額が告示第二の額以内でなければならないとされています。
- なぜ中古は無料にならないのですか。
-
売主が個人だからです。個人の売主は自分が依頼した仲介会社に報酬を払うだけで、買主側の分までは払いません。宅地建物取引業者が買い取って再販している中古なら0円になる場合があります。
- どの建売でも無料になりますか。
-
なりません。売主が報酬を出さない物件と、元付が売主ではなく媒介の立場の物件は0円にできません。販売図面の取引態様の欄で見分けられます。
建売の仲介手数料が無料なのは売主が払うから
最後にまとめます。
- 新築の建売は売主が宅地建物取引業者
- 告示第二の上限は依頼者の一方につき(売主側だけで上限まで取れる)
- 取引態様が代理なら告示第三で2倍まで
- 報酬は成功報酬なので売主の固定費にならない
- 売主が報酬を出さない物件は0円にできない
覚えておく数字は1つです。3,000万円の仲介手数料の上限は税込105万6,000円。この額を売主が負担するかどうかで0円が決まると考えてください。
関西の新築建売は仲介手数料0円でお取り扱いしています。お考えの物件が0円にできるかは先に調べてお伝えしますので、仕組みが気になる段階でご相談ください。
新築一戸建て・建売を買うとき、仲介手数料は0円になります。物件価格が上がるほど、差は大きくなります。
| 物件価格 | 通常の仲介手数料(税込) | ラクチン不動産 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 0円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 | 0円 |
なぜ0円にできるのか
仲介会社は、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。新築の建売は売主が不動産会社なので、売主から報酬が支払われます。そのぶん、買主からいただかなくても取引が成り立ちます。
ただし、すべての物件が0円になるわけではありません。売主が個人の中古住宅や、売主から報酬が出ない物件は対象外です。売主が不動産会社でも、報酬が半分しか出ない物件があります。
だからこそ、物件名と所在地をお知らせいただければ、0円になるかどうかをその場で無料判定します。判定に必要なのは物件が特定できる情報だけで、お客様の個人情報は要りません。
- 他社のチラシ、ポータルサイト、売主の公式サイトで見つけた物件でも構いません
- すでに内覧した物件でも、申込手続きに入っていなければご案内できます
- 0円にするために、住宅ローンや火災保険の指定はしません
- しつこい営業のお電話はしません


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新築の建売は、仲介手数料0円で対応しています。
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