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非線引き区域
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物件の見極め
都市計画区域外とは?建築の決まりと非線引き区域との違いを解説
都市計画区域外は、接道・建ぺい率・容積率・用途地域といった建築基準法の街の決まりがかからない場所です(41条の2)。ただし2025年4月の改正後は、区域外でも2階建ての家は確認申請が要ります。非線引き区域との違い、関西6府県の都市計画区域の割合、当社物件データでの区分の内訳、買う前に確かめる4つのことをまとめました。
2026年10月21日
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