契約不適合責任– tag –
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物件の見極め
心理的瑕疵とは?告知義務の期間・告げなくてよい場合と購入前の確認方法
心理的瑕疵とは何かを、家を買う人向けにまとめました。国土交通省の人の死の告知に関するガイドラインの原文から、告げなくてよい3つの場合、売買には賃貸の概ね3年の目安がないこと、建物を取り壊した後の土地は対象外であること、契約不適合責任と宅建業法の罰則との関係、申込み前に書面で確かめる方法と質問の例文を解説しています。 -
物件の見極め
契約不適合責任の免責・期間は?新築10年保証との違いと買主の注意点
契約不適合責任は、引き渡された家が契約の中身と違うときに売主が負う責任です。買主は不適合を知った時から1年以内に通知すれば、直してもらう・代金の減額・損害賠償・解除を求められます。建売は売主が宅建業者なので、引渡しから2年より短い期間や免責の特約は宅建業法40条で無効になり、新築の構造と雨漏りは品確法95条で10年が守られます。個人が売主の中古との違い、契約書で見る4か所、不具合を見つけたときの通知の仕方をまとめました。 -
物件の見極め
建売の保証期間は何年?新築の瑕疵担保責任10年とアフターサービスと最長60年保証の条件
建売の保証期間は、品確法95条で構造と雨漏りについて引渡しから10年と決まっています。内装や設備は宅建業法40条で引渡しから2年以上が下限です。最長30年や60年の保証は有償メンテナンスが条件のことが多く、売主が倒産しても保険金額2,000万円以上の瑕疵保険か供託で守られます。
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