開発許可– tag –
-
物件の見極め
市街化区域とは?市街化調整区域との違いと家を買う前の確認ポイント
市街化区域は、すでに市街地になっている区域と、おおむね10年以内に街にしていく区域です(都市計画法7条2項)。必ず用途地域が決まり、都市計画税(関西の大きな市は0.3%)がかかります。市街化調整区域・非線引き区域との違い、開発許可が要る広さ、建売の都市計画税の試算、関西6府県の割合と当社物件データ、境目の土地の確かめ方をまとめました。 -
物件の見極め
市街化調整区域の家は買って大丈夫?建築・建て替え・売却の制限を解説
市街化調整区域は都市計画法7条3項の「市街化を抑制すべき区域」で、家を建てるには原則として開発許可か建築許可が要ります。許可を受けた建売なら住むことはできますが、建て替えや用途の変更、売却には制限があります。大阪府と京都府の公式の基準、関西6府県の割合、当社物件データ51件の実数、買う前に確かめる4つのことをまとめました。
1




