都市計画法– tag –
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物件の見極め
市街化調整区域の家は買って大丈夫?建築・建て替え・売却の制限を解説
市街化調整区域は都市計画法7条3項の「市街化を抑制すべき区域」で、家を建てるには原則として開発許可か建築許可が要ります。許可を受けた建売なら住むことはできますが、建て替えや用途の変更、売却には制限があります。大阪府と京都府の公式の基準、関西6府県の割合、当社物件データ51件の実数、買う前に確かめる4つのことをまとめました。 -
物件の見極め
地区計画とは?敷地・建物の制限と届出が必要な工事・調べ方を解説
地区計画は、市町村が街ごとに建て方のルールを足す都市計画です。関西6府県の1,522地区を国の調査で集計すると、約7割で敷地面積の最低限度が決まっていました。土地を分けられなくなる仕組み、塀やカーポートを付ける前の30日前の届出と罰則、調べ方、関西の建売の実例をまとめました。 -
物件の見極め
風致地区とは?建ぺい率・高さ制限と景観地区との違い・購入前の注意点
風致地区は、緑と景観を守るために建て方へ上限をかける地区で、家は建てられますが建てる前に許可が必要です。政令の範囲は高さ8〜15m・建ぺい率20〜40%・外壁後退1〜3m。京都市・奈良市・神戸市・大阪府の基準、建売で見落としやすい建ぺい率とカーポートと塀と外壁の色、景観地区との違い、買う前の確かめ方をまとめました。
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