生産緑地– tag –
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物件の見極め
生産緑地とは?特定生産緑地との違いと隣が畑の家を買う前の確認ポイント
生産緑地は、市街化区域の中で農地として残すと都市計画で決めた土地です。指定から30年たつか主たる従事者が農業を続けられなくなると市に買取りを申し出られ、売れなければ3か月で制限が外れて宅地になりえます。2022年問題では1992年指定分の89.3%が特定生産緑地になりました。関西の府県別の面積と、隣が生産緑地の建売を買う前の確かめ方もまとめました。 -
物件の見極め
市街化区域とは?市街化調整区域との違いと家を買う前の確認ポイント
市街化区域は、すでに市街地になっている区域と、おおむね10年以内に街にしていく区域です(都市計画法7条2項)。必ず用途地域が決まり、都市計画税(関西の大きな市は0.3%)がかかります。市街化調整区域・非線引き区域との違い、開発許可が要る広さ、建売の都市計画税の試算、関西6府県の割合と当社物件データ、境目の土地の確かめ方をまとめました。 -
物件の見極め
田園住居地域とは?建てられる建物と農地・住むメリットとデメリット
田園住居地域は、農業と低層住宅の住環境を両方守るために2018年4月にできた13番目の用途地域です。建物の決まりは低層住居専用地域とほぼ同じで、農産物直売所や農家レストランを500㎡まで建てられ、地域内の農地は300㎡以上の開発が原則として許可されません。国の調査では2025年3月31日時点で指定した都市は全国1つ、近畿は0でした。農地のそばの建売で確かめることもまとめました。
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