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建築許可
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物件の見極め
市街化調整区域の家は買って大丈夫?建築・建て替え・売却の制限を解説
市街化調整区域は都市計画法7条3項の「市街化を抑制すべき区域」で、家を建てるには原則として開発許可か建築許可が要ります。許可を受けた建売なら住むことはできますが、建て替えや用途の変更、売却には制限があります。大阪府と京都府の公式の基準、関西6府県の割合、当社物件データ51件の実数、買う前に確かめる4つのことをまとめました。
2026年10月21日
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