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物件の見極め
敷地面積の最低限度とは?土地を分けられない理由と購入前の確認ポイント
敷地面積の最低限度(最低敷地面積)は、それより小さい土地に家を建てられないという建築基準法53条の2の決まりで、上限は200㎡です。決まる前からの敷地は分けずに使えば建て替えできますが、相続や売却で分けると建てられなくなることがあります。関西の建売1,340件のうち43件に記載があり、数字の分かる41件はすべて2つに分けられない広さでした。 -
物件の見極め
建築協定とは?地区計画との違い・調べ方と違反した場合の注意点
建築協定は、分譲地の住民どうしが建物のルールを約束し市が認可したもので、後から土地を買った人にも効きます。神戸市137地区では9割以上が戸建専用住宅に限り、6割が区画の分割を禁止。一人協定のしくみ、地区計画との違い、違反したときの扱い、神戸市120地区・京都市76地区・大阪市12件の実数、契約前に確かめる4つのことをまとめました。
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