地区計画– tag –
-
物件の見極め
敷地面積の最低限度とは?土地を分けられない理由と購入前の確認ポイント
敷地面積の最低限度(最低敷地面積)は、それより小さい土地に家を建てられないという建築基準法53条の2の決まりで、上限は200㎡です。決まる前からの敷地は分けずに使えば建て替えできますが、相続や売却で分けると建てられなくなることがあります。関西の建売1,340件のうち43件に記載があり、数字の分かる41件はすべて2つに分けられない広さでした。 -
物件の見極め
建築協定とは?地区計画との違い・調べ方と違反した場合の注意点
建築協定は、分譲地の住民どうしが建物のルールを約束し市が認可したもので、後から土地を買った人にも効きます。神戸市137地区では9割以上が戸建専用住宅に限り、6割が区画の分割を禁止。一人協定のしくみ、地区計画との違い、違反したときの扱い、神戸市120地区・京都市76地区・大阪市12件の実数、契約前に確かめる4つのことをまとめました。 -
物件の見極め
地区計画とは?敷地・建物の制限と届出が必要な工事・調べ方を解説
地区計画は、市町村が街ごとに建て方のルールを足す都市計画です。関西6府県の1,522地区を国の調査で集計すると、約7割で敷地面積の最低限度が決まっていました。土地を分けられなくなる仕組み、塀やカーポートを付ける前の30日前の届出と罰則、調べ方、関西の建売の実例をまとめました。
1




